○日進市公印規程

昭和43年12月21日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 日進市の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の名称、ひな型、寸法、用途及び公印を保管する者(以下「保管者」という。)は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 市長印、市長職務代理者印、副市長印及び市印は、総務部長が保管する。ただし、特定事務専用の市長印及び市印は、その事務の主務課長が保管する。

2 会計管理者印は会計管理者が保管する。

3 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務部長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄等のつど必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務部長の合議を経て、市長の決裁を得なければならない。

2 公印の保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成(改刻)届(第2号様式)を総務部長に提出しなければならない。

3 公印の保管者は、その保管する公印について、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付して総務部長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(第3号様式)を付けて総務部長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(告示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影その他必要事項を付けてその旨を告示しなければならない。

(事故の届出)

第8条 保管者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(第4号様式)を総務部長を経て市長に提出しなければならない。

(使用)

第9条 公印を使用しようとする者は、必ず施行すべき文書に決裁原議又は証拠書類を添えて保管者に申し出なければならない。

2 保管者は、前項による公印使用の申出のあったときは、施行すべき文書と決裁原議又は証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認のうえ公印を使用させなければならない。

3 保管者は、前項に規定する審査及び公印を押す事務をその指定する所属職員又は宿直者に行わせることができる。

(使用の禁止)

第10条 改刻し、又は廃止した後不用となった旧公印は、使用してはならない。

(自動認証機の使用)

第11条 保管者は、公印の押印に代えて公印と同一の印影を押印できる自動認証機を使用することができる。

2 自動認証機に装備する印版の作成、改刻等については、第3条から第8条までの規定を準用する。

(電子印の使用)

第12条 電子計算機を使用して通知、証明等の事務を行う場合は、公印の押印に代えて電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を当該公印として使用することができる。

2 電子印は、当該事務の主務課長(以下「使用責任者」という。)が厳重に管理し、その印影が偽造及び不正に使用されることのないよう必要な措置を講じなければならない。

3 電子印を使用しなくなったときは、使用責任者は速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去しなければならない。

4 第4条、第5条及び第8条の規定は電子印の作成、改刻等について準用する。この場合において、「保管者」とあるのは「使用責任者」と、「保管」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(印影の印刷)

第13条 一定の内容の様式等を多数印刷するものについては、支障がないと認められる場合は、公印の押印に代えてその印影又はこれを伸縮した印影を印刷することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、使用責任者は、公印印影印刷等承認申請書(第5号様式)を提出し、総務部長の承認を得なければならない。

3 第1項の規定による印刷に当たっては、その印影が不正に使用されることのないよう使用責任者が必要な措置を講ずるとともに、印影を印刷した様式等を厳重に保管しなければならない。

4 印影を印刷した様式等を使用しなくなったときは、速やかに焼却、裁断等の方法により廃棄しなければならない。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年12月21日から適用する。

附則(昭和52年10月19日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年1月5日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年3月29日訓令第2号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年10月6日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

附則(昭和56年10月30日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年7月5日訓令第2号)

この訓令は、昭和57年9月1日から施行する。

附則(平成元年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成6年8月12日訓令第3号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成11年12月28日訓令第13号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日訓令第11号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年7月30日訓令第13号)

この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

附則(平成15年6月27日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成15年8月22日訓令第8号)

この訓令は、平成15年8月25日から施行する。

附則(平成16年11月16日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成17年11月25日訓令第12号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成19年3月31日訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の日進市公印規程の規定は適用せず、改正前の日進市公印規程(以下この項において「旧規程」という。)第3条第1項、第2項及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規程第3条第1項及び別表中「助役」とあるのは「副市長」とする。

附則(平成21年3月26日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月1日訓令第4号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年8月25日訓令第10号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

附則(令和2年10月27日訓令第9号)

この訓令は、令和2年10月27日から施行する。

附則(令和3年2月16日訓令第3号)

この訓令は、令和3年2月16日から施行する。

附則(令和5年2月8日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

ひな型

寸法

(ミリメートル)

用途

保管者

市印

画像

21×21

一般文書用

総務部長

画像

18×18

一般文書用

総務部長

画像

21×21

国民健康保険用及び介護保険用

保険年金課長

市長印

画像

30×30

表彰用

総務部長

画像

21×21

一般文書用

総務部長

画像

21×21

市民課証明用

市民課長

画像

6×7

市民課証明用

市民課長

画像

21×21

税務事務証明用

税務課長

画像

21×21

市民会館受付用

学び支援課長

画像

21×21

児童証明用

子育て支援課長

画像

21×21

福祉証明用

地域福祉課長

画像

21×21

医療事務証明用

保険年金課長

画像

21×21

健康事務証明用

健康課長

市長職務代理者印

画像

21×21

一般文書用

総務部長

画像

21×21

市民課証明用

市民課長

画像

20×20

税務事務証明用

税務課長

画像

20×20

市民会館受付用

学び支援課長

画像

21×21

児童証明用

子育て支援課長

画像

21×21

福祉証明用

地域福祉課長

画像

21×21

医療事務証明用

保険年金課長

画像

21×21

健康事務証明用

健康課長

副市長印

画像

18×18

一般文書用

総務部長

会計管理者印

画像

18×18

一般文書用

会計管理者

画像

画像

画像

画像

画像

日進市公印規程

昭和43年12月21日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
◆ 昭和43年12月21日 訓令第1号
◇ 昭和44年4月1日 訓令第1号
◇ 昭和52年10月19日 訓令第6号
◇ 昭和53年1月5日 訓令第1号
◇ 昭和53年3月29日 訓令第2号
◇ 昭和55年3月31日 訓令第2号
◇ 昭和55年10月6日 訓令第3号
◇ 昭和56年10月30日 訓令第3号
◇ 昭和57年7月5日 訓令第2号
◇ 平成元年3月31日 訓令第1号
◇ 平成6年8月12日 訓令第3号
◇ 平成11年12月28日 訓令第13号
◇ 平成12年3月31日 訓令第11号
◇ 平成14年7月30日 訓令第13号
◇ 平成15年6月27日 訓令第5号
◇ 平成15年8月22日 訓令第8号
◇ 平成16年11月16日 訓令第8号
◇ 平成17年11月25日 訓令第12号
◇ 平成19年3月31日 訓令第18号
◇ 平成21年3月26日 訓令第9号
◇ 平成26年9月1日 訓令第4号
◇ 平成27年4月1日 訓令第7号
◇ 平成27年8月25日 訓令第10号
◇ 令和2年10月27日 訓令第9号
◇ 令和3年2月16日 訓令第3号
◇ 令和5年2月8日 訓令第5号