○日進市精神障害者医療費支給条例施行規則

平成15年7月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市精神障害者医療費支給条例(平成15年日進市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第6条第1項に規定する受給者証(第1号様式)の交付を受けようとする者は、精神通院医療費・障害者医療費受給者証交付等申請書(第2号様式。以下「交付等申請書」という。)に受給資格者であることを証する書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。

3 受給者証の有効期間は、前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日)から受給資格者でなくなる日)までとする。

4 受給者は、受給者証の有効期間を満了したときは、当該受給者証を、速やかに、市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第4条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、交付等申請書を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、その受給者証を添えるものとする。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、これを市長に返還しなければならない。

(医療費支給申請)

第5条 条例第5条第1項第1号及び第2号に規定する医療費の支給を受けようとする者は、医療費支給申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療費について条例第5条第1項第1号及び第2号に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の自立支援医療受給者証(精神障害者に係るものに限る。)の交付を受けている者が、同法第58条第1項に規定する自立支援医療(精神障害者に係るものに限る。)のうち受給資格者が自ら負担すべき額の支給を受けようとする場合は、受給者証の交付前であっても、前2項の申請を行うことができる。

(医療費の請求)

第6条 条例第7条第1項の規定により市長から支払を受ける医療機関等は、精神障害者医療費請求書を市長に提出するものとする。

2 前項の請求があったときは、前条に規定する申請があったものとみなす。

(届出事項)

第7条 条例第8条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名

(2) 市の区域内における住所

(3) 条例第3条第1号及び第2号の記載事項

(4) 条例第5条第1項において医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称、事業所の所在地若しくは給付の内容

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員又は当該世帯主若しくは組合員の氏名、住所若しくは被保険者証の記号番号

(6) 社会保険各法による被保険者、組合員又は加入者である受給者にあっては、被保険者証、組合員証又は加入者証の記号番号

(7) 社会保険各法による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号

2 受給者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から起算して14日以内に交付等申請書に当該変更のあったことを証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(資格喪失の届出)

第8条 受給者証の交付を受けた者が条例第3条の規定に該当しなくなったとき又は条例第4条の規定に該当するに至ったときは、速やかに、交付等申請書により、市長に届け出なければならない。

(受給者証の添付)

第9条 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証にかえることができる。

(第三者行為の届出)

第10条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届(第4号様式)により、速やかに、市長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第11条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(精神障害者医療に関する処分の通知)

第12条 市長は、精神障害者医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に受給者証の交付を受けている者にあっては、改正後の日進市精神障害者医療費支給条例施行規則第3条第3項の規定にかかわらず、受給者証の有効期間は平成18年4月1日から受給資格者でなくなる日までとする。この場合において、受給資格を有する期限が従前の受給者証の有効期限より早く到達する者にあっては、受給者証の有効期間は従前の受給者証の残存期間とする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市精神障害者医療費支給条例施行規則に基づいて作成されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年9月25日規則第42号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年1月24日規則第4号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の日進市精神障害者医療費支給条例施行規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の日進市精神障害者医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成25年3月29日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第26号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の日進市精神障害者医療費支給条例施行規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の日進市精神障害者医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年10月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2号様式中「印」を削る改正規定は、令和3年1月20日から施行する。

(令和3年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の日進市障害者医療費支給条例施行規則、日進市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則及び日進市精神障害者医療費支給条例施行規則(以下「諸規則」という。)の規定に基づいて交付されている受給者証は、この規則による改正後の諸規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の諸規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の諸規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

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日進市精神障害者医療費支給条例施行規則

平成15年7月1日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年7月1日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第14号
平成18年9月25日 規則第42号
平成20年1月24日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第32号
平成26年4月1日 規則第26号
平成26年10月1日 規則第42号
令和2年9月30日 規則第31号
令和3年1月20日 規則第1号
令和6年1月5日 規則第1号