○日進市監査委員事務局規程
平成15年8月1日
監査委規程第1号
日進市監査委員事務局規程(平成7年日進市監査委規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、日進市監査委員に関する条例(昭和39年日進町条例第2号)第2条の規定に基づき、日進市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 監査、検査及び審査に関すること。
(職制)
第3条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、監査委員が必要があると認めるときは、事務局に局次長、主幹、局長補佐その他必要な職を置くことができる。
3 前項の規定により置く職は、書記をもって充てる。
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 局次長は、事務局長の命を受け、その所管に属する事務を掌理するとともに、事務局長を補佐する。
(職務代理)
第5条 事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、上席職員がその職務を代理する。
(専決)
第6条 専決事項については、日進市決裁規程(昭和46年日進町訓令第1号)の規定を準用する。この場合において、その規定中「部長」とあるのは「事務局長」、「課長」とあるのは「局次長」と読み替えるものとする。
(事務の処理等)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務局における文書の取扱いその他の事務処理及び職員の給与、服務等については、市長部局の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、改正後の日進市監査委員事務局規程の規定は平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日監査委規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日監査委規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日監査委規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月13日監査委規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。