○日進市長及び助役の給料の月額の特例に関する条例
平成14年12月20日
条例第25号
この条例の施行の日から2月間における市長及び助役の給料の月額については、日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年日進町条例第3号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定による額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当(調整手当を除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に規定する額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○日進市長及び助役の給料の月額の特例に関する条例
平成14年12月20日
条例第25号
この条例の施行の日から2月間における市長及び助役の給料の月額については、日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年日進町条例第3号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定による額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当(調整手当を除く。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に規定する額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。