○日進市消防賞じゅつ金等審査委員会規則
昭和61年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年日進町条例第4号。以下「条例」という。)第5条に規定する日進市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 審査委員会は、委員長及び委員5名をもって構成し、委員長には副市長を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 総務部防災安全課長
(3) 消防団長
(4) 学識経験を有する者 2名
2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 審査委員会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。
(1) 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の場合
イ 死亡診断書又はこれに代わるべき書類
ウ 賞じゅつ金等を受けるべき者が条例第4条の規定による先順位者であることを証明するに足りる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は賞じゅつ金等を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)
エ 賞じゅつ金等を受けるべき者の住民票の写し
オ 賞じゅつ金等を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類
カ 賞じゅつ金等を受けるべき者が、配偶者(オに該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類
キ 殉職者が遺言で賞じゅつ金等を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類
(2) 障害者賞じゅつ金の場合
イ 医師の診断書
(審査委員会の招集及び審査結果の通知)
第4条 審査委員会の委員長は、前条に規定する賞じゅつ金等授与審査請求書を受けたときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって市長に通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員会が定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第24号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月1日規則第9号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月13日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。