○日進市都市公園条例

昭和60年6月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル(市の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第3条 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第4条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第4条の2 令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第5条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第6条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第7条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第3項の許可(第15条において「使用許可」という。)に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(9) 他人に迷惑となる行為又は危険を及ぼすおそれのある行為

(10) 前各号に掲げる行為のほか、都市公園の管理に支障があると認められる行為

(利用の禁止又は制限)

第8条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第9条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

(休業日)

第10条 有料公園施設及び付随する施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、上納池スポーツ公園上納池テニスコート及び西山公園を除く。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず休業日を変更し、又は休業日を設けることができる。

3 第20条第2項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て休業日を変更し、又は休業日を設けることができる。

(利用期間及び利用時間)

第11条 有料公園施設及び付随する施設の利用期間及び利用時間は、別表第2のとおりとし、日進市総合運動公園及び上納池スポーツ公園上納池体育館については、利用時間に前後30分を加えて開館時間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 第20条第2項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用期間及び利用時間を変更することができる。

(公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可の申請)

第12条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 公園施設の種類

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 公園施設の名称及び場所

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 公園施設の名称及び場所

 変更事項

 変更理由

 その他市長の指示する事項

(占用の許可)

第13条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更の伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第14条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第15条 使用許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を使用許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、法第5条第1項に規定する公園施設の設置等許可に係る使用料については、入札等の落札額とすることができる。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、別表第4に定める使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

3 納付された使用料は、次の各号に掲げる場合を除き、還付しない。

(1) 法第27条第2項又は次条第2項の規定に基づき、市長が許可を取り消し、又は許可に係る行為の中止を命じたとき。

(2) 許可を受けた者が、市長の承認を受けて許可に係る行為を中止したとき。

4 市長は、災害その他特別の理由がある者に対しては、使用料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。

5 使用料を納期限までに納付しなかった者からは、納付すべき金額に当該期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金に10円未満の端数があるとき、又は延滞金が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

6 第4項の規定は、前項の延滞金について準用する。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 市長は、この条例の規定による許可を受けた者以外の者がこの条例又はこれに基づく処分に違反している場合には、行為の中止、原状回復又は都市公園からの退去を命ずることができる。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第16条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第16条の3 法第27条第5項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示しなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第16条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第16条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第16条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第18条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第19条 第4条から第17条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第20条 第5条第8条第10条第11条第15条第3項第2号第16条及び第20条第2項の規定中「市長」とあるのは、都市公園で市長の定めるものについては「教育委員会」と読み替えるものとする。

2 市長は、都市公園の管理を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、都市公園の管理を指定管理者に行わせることができる。

3 前項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。

4 第2項の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、この条例及びこれに基づく規則等の規定に従って誠実に都市公園を管理し、これを利用しようとするものに対して不当な差別的取扱いをしてはならない。

(管理を行わせる業務の範囲)

第21条 前条第2項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) スポーツ及びレクリエーション活動の実施に関する業務

(2) 公園施設の維持、管理及び修繕に関する業務

(3) 有料公園施設及び付随する施設の利用の許可に関する業務

(4) 有料公園施設に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務

(利用の許可の基準)

第22条 指定管理者は、有料公園施設及び付随する施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は組織の利益になるとき。

(4) 公園施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(5) その他指定管理者において必要があると認められるとき。

(管理を行わせる場合の利用料金)

第23条 第20条第2項の規定により、都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合における利用料金の額は、第15条第2項に定める金額を超えない範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定める。ただし、利用料金の額を定めない場合は、第15条第2項に規定する使用料の額を利用料金の額とする。

2 前項の場合において、利用者は、第15条第2項の規定にかかわらず、前項において指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は一部若しくは全部の還付を行うことができる。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(読替規定)

第24条 第20条第2項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第8条第15条第3項第2号の規定中「市長」(第20条第1項の規定により「教育委員会」と読み替える場合を含む。)とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第3項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第7条(第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第16条第1項又は第2項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第26条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(日進町使用料及び手数料条例の一部改正)

2 日進町使用料及び手数料条例(昭和39年日進町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 日進町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年日進町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年3月31日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第30号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進町都市公園条例の規定は平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月25日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年8月12日条例第20号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第17号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第34号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第27号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の日進市都市公園条例別表第2日進市総合運動公園の表の規定は、平成17年7月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成16年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月3日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第2中日進市総合運動公園に関する改正規定は、平成17年10月1日から、別表第1、別表第2及び別表第3中上納池スポーツ公園及び西山公園に関する改正規定は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市都市公園条例(以下「新条例」という。)第17条第2項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前に新条例第12条第1項(新条例第21条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(平成18年7月3日条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第11条及び第12条を除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第15条第1項ただし書、同条第2項、第23条、別表第3及び別表第4の規定は、平成29年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

公園の名称

公園施設の名称

日進市総合運動公園

テニスコート

プール

野球場

スポーツ広場

弓道場

上納池スポーツ公園

上納池体育館

上納池テニスコート

西山公園

西山テニスコート

野方三ツ池公園

交流館

別表第2(第11条関係)

公園の名称

公園施設の名称

利用期間

利用時間

日進市総合運動公園

テニスコート

1月5日から3月31日まで

12月1日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

プール

7月1日から8月31日まで

第1回

午前9時から正午まで

第2回

午後1時から午後4時半まで

野球場

1月5日から3月31日まで

12月1日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

スポーツ広場

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

キャンプ場

6月1日から9月30日まで

宿泊

午後1時から翌日午前10時まで

日帰り

午前9時から午後4時半まで

弓道場

1月5日から3月31日まで

12月1日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

上納池スポーツ公園

上納池体育館

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

上納池テニスコート

1月1日から12月31日まで

午前7時から午後9時まで

西山公園

西山テニスコート

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後5時まで

野方三ツ池公園

交流館

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

別表第3(第15条関係)

区分

単位

金額

公園施設を設ける場合

1m21月につき

日進市使用料及び手数料条例(平成12年日進市条例第2号)別表第3土地の部建物の敷地として使用する場合の款食堂、売店等の店舗として使用する場合の項金額の欄に定める額

公園施設を管理する場合

食堂、売店等の店舗として使用する場合

1m21月につき

日進市使用料及び手数料条例別表第3建物の部食堂、売店等の店舗として使用する場合の項金額の欄に定める額

自動販売機を設置使用する場合

1m21月につき

日進市使用料及び手数料条例別表第3建物の部自動販売機を設置使用する場合の項金額の欄に定める額

都市公園を占用する場合

道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号に掲げる工作物及び同項第2号に掲げる物件の敷地として使用する場合

日進市道路占用料条例(昭和61年日進町条例第1号)別表区分欄に応じ占用料欄に定める額

都市公園において行為をする場合

物品の販売、募金その他これらに類する行為をする場合

1m21日につき

20円

業として写真又は映画を撮影する場合

1日につき

2,030円

興行を行う場合

1m21日につき

20円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用する場合

1m21日につき

20円

別表第4(第15条関係)

日進市総合運動公園

施設名

区分

金額

備考

テニスコート

砂入り人工芝コート

1面2時間につき

770円

 

砂入り人工芝コート以外

510円

夜間照明料として 1面1時間につき

530円

プール

大人1人1回につき

310円

高校生以上

小人1人1回につき

150円

小・中学生

回数券

大人11枚つづり

3,100円

有効期間は、発行年度の期間に限る。

小人11枚つづり

1,500円

野球場

2時間につき

3,130円

 

夜間照明料として 1時間につき

5,320円

 

夜間照明料として 30分につき

2,660円

 

スポーツ広場

4時間につき

4,600円

半面使用の使用料は1/2の額とする。

弓道場

専用

午前(午前9時~午後1時)

3,130円

 

午後(午後1時~午後5時)

夜間(午後5時~午後9時)

個人

午前(午前9時~午後1時)

300円

 

午後(午後1時~午後5時)

夜間(午後5時~午後9時)

回数券

11枚つづり

3,000円

 

備考

1 スポーツ広場、弓道場については、利用時間を30分以上超過した場合(許可を得た場合に限る。)の超過使用料の額は、1時間につき、この表に定める許可時間帯使用料の額の25パーセントに相当する額とする。

2 使用料の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

上納池スポーツ公園

施設名

区分

金額

備考

上納池体育館

全面専用

アマチュアスポーツ又はレクリエーション2時間につき

4,180円

個人使用

大人300円

小人150円

その他2時間につき

23,030円

 

一部専用

バドミントン(コート1面2時間につき)

1,770円

 

卓球(コート1面2時間につき)

830円

 

上納池テニスコート

砂入り人工芝コート

1面2時間につき

770円

 

夜間照明料として 1面1時間につき

530円

備考

1 個人使用に定める大人の使用料とは、満15歳以上の者(中学生又はこれに準ずる学校に在学する者を除く。)が使用する場合に適用する。

2 上納池体育館を全面専用して入場料その他これに類するものを1人当たり1,000円以上徴収する場合の使用料は、この表に定めた額に2を乗じて得た額とする。

3 付属設備の使用料は、付属設備の品目ごとに教育委員会が定める。

西山公園

施設名

区分

金額

備考

西山テニスコート

砂入り人工芝コート

1面2時間につき

770円

 

野方三ツ池公園

施設名

区分

金額

備考

交流館

午前(午前9時~正午)

1,430円

営利、宣伝を目的として利用する場合は、左記金額の3倍に相当する金額とする。また、営利、宣伝を目的としない場合でも、1,000円以上の入場料又はこれに類するものを徴収するときは左記金額の2倍に相当する額とする。

午後(午後1時~午後5時)

1,910円

日進市都市公園条例

昭和60年6月29日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和60年6月29日 条例第15号
昭和62年3月25日 条例第14号
平成元年3月31日 条例第15号
平成2年3月26日 条例第12号
平成3年12月20日 条例第30号
平成4年6月29日 条例第22号
平成6年3月25日 条例第12号
平成6年8月12日 条例第20号
平成9年3月28日 条例第23号
平成11年3月25日 条例第17号
平成12年3月28日 条例第34号
平成13年3月28日 条例第17号
平成16年9月30日 条例第27号
平成16年12月24日 条例第32号
平成17年10月3日 条例第37号
平成18年7月3日 条例第31号
平成24年12月26日 条例第36号
平成25年12月25日 条例第31号
平成28年9月30日 条例第39号
平成30年3月26日 条例第18号
令和元年7月2日 条例第14号
令和3年6月30日 条例第15号