○日進市土地区画整理事業補助金交付規則
昭和46年12月10日
規則第9号
第1条 この規則は、日進市土地区画整理事業補助金交付条例(昭和46年日進町条例第28号。以下「条例」という。)第8条の規定により、補助の決定の順位及び補助金額等の事項を定めるものとする。
第2条 補助を行う事業の順位は、次のとおりとする。
(1) 市街化の要素の高い地域
(2) 公共施設の緊急に整備を必要とする地域
(3) 前2号の地域に隣接又は類似する地域
(4) その他市長が特に必要と認めた地域
第3条 条例第3条に掲げる費用の算定基準は、次によるものとする。
区分 | 算定基準 |
施行認可費及び設立認可費 | 事業の施行認可及び組合設立認可に要する経費の全額 |
道路用地費 | 計画幅員8メートルを超える面積に、事業施行前の当該土地の1平方メートル当たりの不動産鑑定評価額を基準にして市長が定める額を乗じて得た額 |
公園用地費 | 事業施行面積の3パーセントを超える面積に、事業施行前の当該土地の1平方メートル当たりの不動産鑑定評価額を基準にして市長が定める額を乗じて得た額の10分の1 |
緑地用地費 | 事業施行面積の2パーセントを超える面積に2分の1を乗じて得た面積に、事業施行前の当該土地の1平方メートル当たりの不動産鑑定評価額を基準にして市長が定める額を乗じて得た額の10分の1 |
調整池用地費 | 調整池面積に、事業施行前の当該土地の1平方メートル当たりの不動産鑑定評価額を基準にして市長が定める額を乗じて得た額の10分の1 |
ごみ置場用地費 | ごみ置場面積に、事業施行前の当該土地の1平方メートル当たりの不動産鑑定評価額を基準にして市長が定める額を乗じて得た額 |
水路築造費 | 水路築造に要する経費の3分の1 |
調整池築造費 | 調整池築造に要する経費の10分の1 |
下水道布設費 | 下水道本管布設に要する経費の全額。ただし、市長が必要と認めた場合に限る。 |
埋蔵文化財発掘調査費 | 埋蔵文化財発掘調査に要する経費の2分の1又は2000万円のいずれか少ない額 |
防犯灯設置費 | 防犯灯設置(市設置基準による)に要する経費の全額 |
認可後事務費 | 事業施行面積に、1平方メートル当たり50円を乗じて得た額 |
その他 | 市長が特に必要と認めた額 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(平成3年3月25日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前において、改正前の日進市土地区画整理事業補助金交付規則第3条の規定により交付した補助金は、改正後の日進市土地区画整理事業補助金交付規則第3条の規定により交付する補助金の内払金とみなす。
附則(平成21年2月3日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日進市土地区画整理事業補助金交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成20年4月1日以後に事業の認可を受けようとするもの及び事業の認可を受けたものについて適用し、同日前に事業の認可を受けたものについては、なお従前の例による。
3 新規則の施行の日前に前項の平成20年4月1日以後に事業の認可を受けようとするもの及び事業の認可を受けたものに対し改正前の日進市土地区画整理事業補助金交付規則の規定により交付した補助金は、新規則の規定により交付する補助金の内払金とみなす。