○日進市土地区画整理事業補助金交付条例

昭和46年12月10日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、本市内において土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第1項及び第2項に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行しようとするもの及びその施行者に対し補助金を交付し、その事業の促進と健全な市街地の造成を図り、市の開発と公共福祉の向上に資することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 補助金の交付を受けることができる事業は、日進市の市街化区域内で施行するもので、次の各号の何れかに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた事業については、この限りでない。

(1) 当該事業区域内に都市計画として決定された街路又は道路法(昭和27年法律第180号)で定める道路で10メートルを超えるものの新設あるいは改良に関する事業

(2) 当該事業の施行後における施行地区内の道路、水路、公園等公共の用に供する土地の面積の合計が用地地域の区別により、次の区分に適合すること。

 住居地域及び商業地域にあっては、それぞれ施行地区の総面積の22パーセント以上であること。

 工業地域及び準工業地域にあっては、それぞれ施行地区の総面積の18パーセント以上であること。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる費用について予算の範囲で規則で定める基準により市長が定める。ただし、公共施設管理者負担金及び国県費補助の対象となった施設を除くものとする。

(1) 事業の調査設計に関する費用

(2) 都市計画街路及びそれに類する道路用地の取得に要する費用

(3) その他市長が必要と認めた費用

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(第1号様式第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可、否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定について条件を付することができる。

(報告の徴取等)

第6条 市長は、補助金の交付を受けようとする者若しくは補助金の交付決定を受けた者について、必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助金の取消し等)

第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号の何れかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、又は補助金を返還させることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。

(4) 法令の規定により施行の認可を取り消されたとき。

(5) その他不正行為があったとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(平成3年3月25日条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

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日進市土地区画整理事業補助金交付条例

昭和46年12月10日 条例第28号

(令和3年5月17日施行)