○日進市展望塔岩崎城管理規則
昭和63年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市展望塔岩崎城条例(昭和63年日進町条例第2号)第6条の規定に基づき、日進市展望塔岩崎城(以下「岩崎城」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(入場者の遵守事項)
第2条 入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び器物並びに展示物を傷つけないこと。
(2) 許可なくして釘類の打ち込み、はり紙等をしないこと。
(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 入場者が、携帯する貴重品に紛失等事故が発生してもその責任を負わない。
3 岩崎城内におけるその他の事故による費用は、入場者の負担とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月3日規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。