○日進市展望塔岩崎城条例
昭和63年3月30日
条例第2号
(設置)
第1条 日進市展望塔岩崎城(以下「岩崎城」という。)は、観光及び郷土文化の振興を図るため設置する。
(名称及び位置)
第2条 岩崎城の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日進市展望塔岩崎城
(2) 位置 日進市岩崎町市場61番地
(休館日)
第3条 岩崎城の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。
(開館時間)
第4条 岩崎城の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、岩崎城の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、岩崎城の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により岩崎城の管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。
(管理を行わせる業務の範囲)
第6条 前条第1項の規定により岩崎城等の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 岩崎城の施設等の維持、管理及び修繕に関する業務
(2) 岩崎城の入場の制限に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務
(入場者の義務)
第7条 入場者は、岩崎城の入場に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定を厳守し、秩序を乱すような行為又は管理上支障を及ぼす行為をしてはならない。
(入場の中止等)
第8条 市長は、入場者が前条の規定に違反したとき、又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入場者に対して入場の中止を命ずることができる。
(損害賠償)
第9条 入場者が、故意又は過失により施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月12日条例第20号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成18年7月3日条例第30号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。