○日進市農業集落排水処理施設事業受益者分担金条例施行規則

平成7年12月28日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市農業集落排水処理施設事業受益者分担金条例(平成7年日進市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申告書等)

第2条 条例第3条の規定による申告又は届出は、農業集落排水処理施設事業受益者申告書(第1号様式)又は農業集落排水処理施設事業受益者変更届出書(第2号様式)によるものとする。

(不申告等の取扱い)

第3条 市長は、条例第3条の規定による申告若しくは届出がない場合又は前条の規定による申告書若しくは届出書の内容が事実と異なると認めた場合は、申告又は届出によらないで受益者を認定することができる。

(分担金の額等の通知)

第4条 条例第6条の規定による通知(条例第3条第2項の規定による地位の承継があった場合を含む。)は、農業集落排水処理施設事業受益者分担金決定通知書(第3号様式。以下「分担金決定通知書」という。)によるものとし、納期及び納付額等の通知は、日進市下水道事業の財務に関する特例を定める規則(令和2年日進市規則第8号)第16条に規定する納入通知書によるものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第8条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、分担金決定通知書を受けた日又は減免の理由が発生した日から14日以内に農業集落排水処理施設事業受益者分担金減免申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定するとともに、その旨を農業集落排水処理施設事業受益者分担金減免決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(督促状)

第6条 市長は、受益者が納期限までに完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状(第7号様式)を発することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月17日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例より在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の日進市農業集落排水処理施設事業受益者分担金条例施行規則第7号様式は適用せず、改正前の日進市農業集落排水処理施設事業受益者分担金条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7号様式は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第7号様式中「□□□―□□」とあるのは「□□□―□□□□」とし、「殿」とあるのは「様」とする。

(平成28年2月19日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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第4号様式 削除

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日進市農業集落排水処理施設事業受益者分担金条例施行規則

平成7年12月28日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)