○日進市農業集落排水処理施設事業受益者分担金条例施行規則
平成7年12月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市農業集落排水処理施設事業受益者分担金条例(平成7年日進市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額等の通知)
第4条 条例第6条の規定による通知(条例第3条第2項の規定による地位の承継があった場合を含む。)は、農業集落排水処理施設事業受益者分担金決定通知書(第3号様式。以下「分担金決定通知書」という。)によるものとし、納期及び納付額等の通知は、日進市下水道事業の財務に関する特例を定める規則(令和2年日進市規則第8号)第16条に規定する納入通知書によるものとする。
(督促状)
第6条 市長は、受益者が納期限までに完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状(第7号様式)を発することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月17日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例より在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の日進市農業集落排水処理施設事業受益者分担金条例施行規則第7号様式は適用せず、改正前の日進市農業集落排水処理施設事業受益者分担金条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7号様式は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第7号様式中「□□□―□□」とあるのは「□□□―□□□□」とし、「殿」とあるのは「様」とする。
附則(平成28年2月19日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
第4号様式 削除