○日進市農業集落排水処理施設事業受益者分担金条例

平成7年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う農業集落排水処理施設事業(以下「事業」という。)に要する費用のうち、受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、設置事業ごとに築造される排水処理施設の排水処理区域内にある土地又は建築物の所有者で、当該事業により排水処理施設に排水を流入させるための取付管を設置することで利益を受けるものをいう。

(受益者の申告等)

第3条 受益者は、日進市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年日進市条例第3号)第4条の規定に基づき公示があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。この場合において、当該届出の日までに納付すべき時期に至っている分担金は、従前の受益者が納付するものとする。

(分担金の額)

第4条 分担金の総額は、事業に要した費用(以下「事業費」という。)に3パーセントを乗じて得た額とする。

2 受益者が分担する分担金の額は、前項に定める分担金の総額を取付管の計画戸数断面積の合計で除して得た額(以下「単位分担金額」という。)に当該受益者の取付管の断面積を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事業費の予定額の決定等)

第5条 市長は、分担金を徴収しようとするときは、あらかじめ、事業費及び単位分担金額を定め、公示するものとする。

(分担金の徴収)

第6条 市長は、分担金の額を決定したときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納期等を受益者に通知するものとする。

(分担金に係る督促手数料)

第7条 市長は、分担金の徴収について督促状を発したときは、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。

(分担金の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、分担金を減免することができる。

(延滞金)

第9条 市長は、第6条の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納付期日の翌日から1カ月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が、納付期日までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めたときは、その延滞金を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

日進市農業集落排水処理施設事業受益者分担金条例

平成7年3月27日 条例第4号

(平成7年3月27日施行)