○日進市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年12月28日

規則第27号

(準用)

第2条 日進市下水道条例施行規則(平成元年日進町規則第1号)第4条から第11条まで、第14条から第20条まで、第21条(取付管設置工事費の規定を除く。)及び第22条の規定は、排水処理施設の管理について準用する。この場合において、第4条中「第2条第13号」とあるのは、「第3条第7号」と、第5条第1号及び第2号第16条第1項及び第2項、第17条の見出し、第18条の見出し、第1号様式第2号様式第5号様式第7号様式及び第13号様式中「汚水」とあるのは、「排水」と、第4条第5条第1項第6条第1項及び第3項第7条第10条第14条第15条第1項第16条第1項及び第3項第17条第18条第19条第1項及び第2項第20条第1項第21条第1項並びに第22号様式中「条例」とあるのは、「日進市下水道条例(昭和63年日進町条例第4号)」と、第5条第2項第1号第8条第9条第14条第20条第6号様式第12号様式及び第16号様式から第19号様式までの規定中「公共下水道」とあるのは、「排水処理施設」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

日進市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年12月28日 規則第27号

(平成7年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成7年12月28日 規則第27号