○日進市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年12月28日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年日進市条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 日進市下水道条例施行規則(平成元年日進町規則第1号)第4条から第9条まで、第11条、第14条から第20条まで、第21条(取付管設置工事費の規定を除く。)及び第22条の規定は、排水処理施設の管理について準用する。この場合において、第5条第1項第1号及び第2号、第16条第1項及び第2項、第17条の見出し及び同条第3号、第18条の見出し並びに第1号様式、第2号様式及び第13号様式中「汚水」とあるのは、「排水」と、第5条第1項、第6条第1項及び第3項、第7条、第14条、第15条第1項、第16条第1項及び第3項、第17条、第18条、第19条第1項及び第2項、第20条第1項、第21条第1項並びに第22号様式中「条例」とあるのは、「日進市下水道条例(昭和63年日進町条例第4号)」と、第5条第2項第1号、第8条、第9条、第14条、第20条並びに第6号様式、第12号様式及び第16号様式から第19号様式までの規定中「公共下水道」とあるのは、「排水処理施設」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月2日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。