○日進市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日進市農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の設置及び管理に関しその他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業用用排水の浄化保全と生活環境の改善を図るとともに、公共用水域の水質保全に資するため、本市に排水処理施設を設置する。

2 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相野山浄化センター

位置 日進市北新町相野山3番地

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。

(2) 排水処理施設 排水を排除するために市が設置及び管理する排水管その他の施設並びに排水を最終的に処理するために設けられる処理施設をいう。

(3) 使用者 排水を排水処理施設に排除する者をいう。

(4) 排水設備 排水を排水処理施設に排除するために使用者が設置する排水管その他の施設をいう。

(5) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(6) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1カ月の期間をいう。

(供用開始の公示)

第4条 市は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日及び排水を排除すべき区域その他供用開始に必要な事項を公示しなければならない。

2 前項に規定する事項を変更しようとするときも同様とする。

(取付管の築造等の工事に係る分担金の徴収)

第5条 排水処理施設の供用開始後、当該排水処理施設に排水を流入させるための工事の申請があり、市が取付管の築造、改築、増築、修繕又は撤去の工事を行った場合において、市長は、その工事に係る分担金を申請者又は使用者から徴収する。

2 前項の分担金は、取付管の築造等の工事の着手前に納付しなければならない。ただし、市長が前納の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(使用料の徴収及び方法)

第6条 市は、排水処理施設の使用について、使用者から2使用月ごとに使用料を徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、毎使用月ごとに徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、排水処理施設を一時使用する場合において必要があるときは、市長は、使用料を前納させることができる。

(使用料の算定方法)

第7条 使用料の額は、日進市下水道条例(昭和63年日進町条例第4号)第16条の規定を準用する。この場合において、同条中「汚水」とあるのは「排水」と読み替えるものとする。

2 排水処理施設に排除した排水の量の算定については、日進市下水道条例第17条の規定を準用する。この場合において、同条中「汚水」とあるのは「排水」と、「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と読み替えるものとする。

(使用料等の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、手数料、使用料及び占用料を減免することができる。

(準用)

第9条 日進市下水道条例第3条第5条から第7条まで、第10条から第14条まで、第18条から第25条まで及び第28条の規定は、排水処理施設の管理に準用する。この場合において、同条例第3条第1号及び第2号第10条第1項及び第2項第12条から第14条まで、第20条から第22条まで及び第25条中「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と、同条例第3条第1号及び第3号第11条第12条第1項及び第13条中「汚水」とあるのは、「排水」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例第7条の規定は、平成9年6月1日以後に行う検針に基づく使用料の算定から適用し、同日前までに行う検針に基づく使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第33号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年7月2日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除される排水に係る使用料の算定から適用し、施行日前に排除された排水に係る使用料の算定は、なお従前の例による。

3 使用料算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用期間の使用水量に係る使用料は、その使用期間各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定する。

(平成25年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

日進市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月27日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)