○土地改良事業分担金等徴収規則
平成2年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地改良事業分担金等徴収条例(平成2年日進町条例第1号。以下「条例」という。)の実施に関する事項を定めるものとする。
2 条例第2条第3項の分担金の納期限は、当該年度の10月末日とする。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の土地改良事業分担金等徴収規則第1号様式の規定の適用については、同様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附則(平成26年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の土地改良事業分担金等徴収規則の規定に基づいて作成されている愛知県日進市土地改良事業分担金・特別徴収金納付通知書兼領収書の用紙は、この規則による改正後の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和3年3月15日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
県営土地改良事業の種類 | 工種 | 率 |
土地改良総合整備事業 | 区画整理 | 100分の100 |
備考 区画整理とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第2号に規定するものをいう。