○土地改良事業分担金等徴収規則

平成2年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地改良事業分担金等徴収条例(平成2年日進町条例第1号。以下「条例」という。)の実施に関する事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第2条第2項に規定する分担金の総額は、年度ごとに、その前年度における県から徴収をされた負担金の額に別表で定める率を乗じて得た額とする。

(分担金及び特別徴収金の額等の通知)

第3条 市長は、条例第2条第3項の分担金又は条例第4条第2項の特別徴収金の額を定めたときは、県営土地改良事業分担金等決定通知書兼領収書(第1号様式)により、その額を徴収を受けるべき者に通知するものとする。

2 条例第2条第3項の分担金の納期限は、当該年度の10月末日とする。

(分担金及び特別徴収金の納期延長及び徴収猶予の申請)

第4条 条例第6条の規定により分担金及び特別徴収金の納期の延長又は徴収の猶予を受けようとする者は、その理由が発生した日から起算して20日以内に県営土地改良事業分担金等納期延長(徴収猶予)申請書(第2号様式)を市長に提出してその承認を受けなければならない。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の土地改良事業分担金等徴収規則第1号様式の規定の適用については、同様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成26年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の土地改良事業分担金等徴収規則の規定に基づいて作成されている愛知県日進市土地改良事業分担金・特別徴収金納付通知書兼領収書の用紙は、この規則による改正後の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和3年3月15日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

県営土地改良事業の種類

工種

土地改良総合整備事業

区画整理

100分の100

備考 区画整理とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第2号に規定するものをいう。

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土地改良事業分担金等徴収規則

平成2年3月30日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)