○土地改良事業分担金等徴収条例

平成2年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づく分担金並びに第91条の2第1項の規定に基づく特別徴収金の徴収に関する事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 法第85条第1項の規定に基づき県が行う土地改良事業において、その事業によって利益を受けるものでその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7各号に掲げる者から分担金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する分担金の総額は、年度ごとに法第91条第2項の規定に基づき前年度において県から徴収される金額の範囲内において規則で定める。

3 第1項の規定により分担金の徴収を受けるべき者の各年度の分担金の額は、市長がその者が受ける利益の範囲内において定める率に応じて前項の規定により算定された分担金の総額を割り振った額とする。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の額の決定、通知、納期限その他の徴収方法については、規則で定める。

(特別徴収金の徴収)

第4条 県営土地改良事業で市長が指定する事業においては、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、その土地の全部又は一部につき当該土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、当該土地を当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため、所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。

2 前項の特別徴収金の額は、当該県営土地改良事業につき法第91条第2項の規定により市が負担する負担金のうち第2条第3項に規定する率に応じてその徴収に係る土地の面積に割り振った額から当該県営土地改良事業につき同項の規定により徴収する分担金の額を差し引いて得た額(農地の農地以外への転用が行われる場合において、その転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、この額からその収入額のうちその転用に係る土地に係るものを差し引いた額)とする。

3 市長は、第1項に規定する目的外用途に係る土地の面積が、市長が定める面積を超えない場合その他当該土地につき特別徴収金を徴収しないことが相当であると市長が認める場合には、同項の特別徴収金を免除することができる。

(特別徴収金の徴収方法)

第5条 前条第1項の特別徴収金は、同項に規定する所有権の移転等をし、又は目的外用途に供した日の属する年度において、その全額を徴収する。

(分担金及び特別徴収金の納期延長及び徴収猶予)

第6条 市長は、災害その他特別の事情があると認める場合においては、徴収すべき分担金及び特別徴収金について納期を延長し、又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

土地改良事業分担金等徴収条例

平成2年3月26日 条例第1号

(平成2年3月26日施行)