○土地改良事業分担金等徴収条例
平成2年3月26日
条例第1号
(分担金の徴収)
第2条 法第85条第1項の規定に基づき県が行う土地改良事業において、その事業によって利益を受けるものでその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7各号に掲げる者から分担金を徴収する。
2 前項の規定により徴収する分担金の総額は、年度ごとに法第91条第2項の規定に基づき前年度において県から徴収される金額の範囲内において規則で定める。
(分担金の徴収方法)
第3条 前条の規定により徴収する分担金の額の決定、通知、納期限その他の徴収方法については、規則で定める。
(特別徴収金の徴収)
第4条 県営土地改良事業で市長が指定する事業においては、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、その土地の全部又は一部につき当該土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、当該土地を当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため、所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。
(分担金及び特別徴収金の納期延長及び徴収猶予)
第6条 市長は、災害その他特別の事情があると認める場合においては、徴収すべき分担金及び特別徴収金について納期を延長し、又は徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。