○日進市農業委員会規則

昭和54年6月1日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市農業委員会(以下「委員会」という。)の適正な運営を図るため、その組織及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期による。

2 委員は、会長が欠けたときは速やかに会長の互選を行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 委員は、会長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)をあらかじめ互選するものとする。

(辞任)

第4条 会長は、会長を辞任しようとするときは、理由を付した書面をもって職務代理者に申し出なければならない。

2 委員は、委員を辞任しようとするときは、理由を付した書面をもって市長及び会長に申し出なければならない。

3 農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)は、推進委員を辞任しようとするときは、理由を付した書面をもって会長に申し出なければならない。

(事務局の設置)

第5条 委員会に関する事務を処理するため、日進市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第6条 事務局に職員を置く。

2 職員の定数は、日進市職員定数条例(昭和39年日進町条例第6号)に定めるところによる。

3 第1項の規定による職員は、市長の事務局の職員と兼ねることができる。

(職員の服務及び事務処理等)

第7条 職員の服務、文書の取扱い及び事務の処理については、日進市の例による。

(身分証)

第8条 委員、推進委員及び職員の身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。

(公印)

第9条 公印は朱印とし、その名称、ひな型、寸法及び用途は、別表のとおりとする。

(公示)

第10条 委員会の公示は、日進市公告式条例(昭和39年日進町条例第7号)に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月20日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年8月12日農委規則第1号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月1日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

公印の名称

ひな型

寸法

(ミリメートル)

用途

備考

会長印

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18×18

一般文書用

 

会長職務代理者印

画像

19×19

一般文書用

 

農業委員会印

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21×21

一般文書用

 

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日進市農業委員会規則

昭和54年6月1日 農業委員会規則第1号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和54年6月1日 農業委員会規則第1号
平成3年11月20日 農業委員会規則第1号
平成6年8月12日 農業委員会規則第1号
平成12年3月1日 農業委員会規則第1号
平成28年12月1日 農業委員会規則第1号