○日進市生活環境の美化を推進する条例施行規則

平成13年2月13日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市生活環境の美化を推進する条例(平成12年日進市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(回収容器の設置等)

第2条 条例第4条の規定により設置する空き缶等を回収するための容器(以下「回収容器」という。)は、次に掲げる要件を備えたものを設置するものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものとする。

(2) 容積は、30リットル以上とする。

(3) 安定性があり、かつ、飲食料容器の投入が容易で美観を損なわないものとする。

2 前項の回収容器の設置場所は、販売店又は自動販売機の設置場所に隣接し、かつ、空き缶容器の回収に支障のない場所とする。

(路上喫煙禁止区域の指定等の告示事項)

第3条 条例第9条第4項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

(1) 路上喫煙禁止区域を指定する場合 路上喫煙禁止区域の名称、区域、指定年月日及び指定する時期(時期を区切って指定する場合に限る。)

(2) 路上喫煙禁止区域を変更する場合 変更する路上喫煙禁止区域として指定した区域の名称、変更の内容及び変更年月日

(3) 路上喫煙禁止区域として指定した区域を解除する場合 解除する路上喫煙禁止区域として指定した区域の名称及び解除年月日

(指導)

第4条 条例第10条の規定による指導は、口頭又は指導書(第1号様式)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第11条の規定による勧告は、勧告書(第2号様式)により行うものとする。

(環境美化強調週間)

第6条 条例第12条の規定による環境美化強調週間は、5月30日から6月5日までとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日進市生活環境の美化を推進する条例施行規則

平成13年2月13日 規則第6号

(令和3年12月21日施行)