○日進市生活環境の美化を推進する条例

平成12年12月21日

条例第47号

日進市空き缶等ごみ散乱防止条例(平成8年日進市条例第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙、ポイ捨て及びふん害の防止について必要な事項を定めることにより、環境美化の促進を図り、もって市民の快適な生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 喫煙 人が吸入するため、たばこ(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。)を燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。)を発生させることをいう。

(2) 公共の場所 道路、広場、公園、河川その他の屋外の公共の用に供する場所をいう。

(3) 路上喫煙 公共の場所(公共の場所を管理する権限を有する者が設置し、又は設置を許可した灰皿その他これに類する設備が設けられた場所を除く。)において喫煙をすることをいう。

(4) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てることをいう。

(5) ふん害 飼い犬等のふんにより公共の場所及び他人の土地を汚すことをいう。

(6) 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、たばこの吸い殻、ガムのかみかす、包装用紙その他紙くず及び印刷物をいう。

(7) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫をいう。

(8) 市民等 市民、市内に滞在する者及び市内を通過する者をいう。

(9) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。

(10) 土地所有者等 土地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(11) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(市民等の責務)

第3条 市民等は、路上喫煙をしないよう努めなければならない。

2 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰らなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市民等は、空き缶等を適正に収容することができる容器(以下「回収容器」という。)が設置されている場合においては、空き缶等を当該回収容器に収容することができる。

4 市民等は、清掃活動を地域において行う等により環境美化に努めるとともに、市が実施する路上喫煙、ポイ捨て及びふん害の防止に関する施策(以下「環境美化施策」という。)に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動を行うにあたっては、路上喫煙及びポイ捨て防止に努めるとともに、市が実施する環境美化施策に協力しなければならない。

2 容器入りの飲食料を販売する事業者(自動販売機によって販売する者を含む。以下「飲料等販売者」という。)は、その販売する場所に回収容器を設置し、これを適正に維持管理するとともに、周辺の清掃を行わなければならない。

3 飲料等販売者は、前項により回収容器を設置するときは、空き缶等を分別して収容することができる回収容器とするよう努めるものとする。

(土地所有者等の責務)

第5条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の環境美化に努めるとともに、市が実施する環境美化施策に協力しなければならない。

(飼い主の責務)

第6条 飼い主は、市民の良好な生活環境が損なわれないようふん害の防止に努めるとともに、市が実施する環境美化施策に協力しなければならない。

2 飼い主は、飼い犬等を散歩等により連れ出すときは、ふんを処理するための用具を携帯し、飼い犬等がふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。

(市の責務)

第7条 市は、環境美化施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の実施にあたっては、関係機関と連携して行うよう努めるものとする。

(公共の場所における印刷物等の配布者等の講ずべき措置)

第8条 公共の場所において、印刷物その他のもの(以下「印刷物等」という。)を配布した者は、その配布した場所の周辺に散乱している印刷物等を回収しなければならない。

2 公共の場所において催しを行った者は、その場所の周辺の清掃を行わなければならない。

(路上喫煙禁止区域の指定等)

第9条 市長は、特に必要と認める区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。

2 市民等は、路上喫煙禁止区域においては、路上喫煙をしてはならない。

3 市長は、路上喫煙禁止区域を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除しようとするときは、あらかじめ当該区域内の市民等及び事業者の意見を聞くとともに、関係機関と協議しなければならない。

4 市長は、路上喫煙禁止区域を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除するときは、規則で定める事項を告示するとともに、市民等及び事業者への周知を図るため必要な措置を講じなければならない。

(指導又は助言)

第10条 市長は、市民等、事業者、土地所有者等及び飼い主に対して、環境美化施策を推進する上で必要な指導又は助言を行うものとする。

(勧告)

第11条 市長は、第3条第2項第4条第2項第6条第2項第8条及び第9条第2項の規定に違反したものに対して、当該違反を是正するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(環境美化強調週間)

第12条 市長は、市民等、事業者、土地所有者等及び飼い主に対して、環境美化の促進についての関心と理解を深めるよう働きかけるとともに、環境美化活動を市民運動として展開するため、環境美化強調週間を設けることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

日進市生活環境の美化を推進する条例

平成12年12月21日 条例第47号

(令和3年12月21日施行)