○にっしん子育て総合支援センター条例
平成14年3月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、にっしん子育て総合支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 日進市において安心して子どもを産み、ゆとりをもって健やかに育てていける環境づくりを目的として、市民の子育て支援への関心を高めるとともに、子育て環境の向上、子育ての援助及び子育てに関する市民活動の育成を推進するため、支援センターを設置する。
名称 にっしん子育て総合支援センター
位置 日進市栄四丁目1002番地2
2 市長は、支援センターが広く市民に親しまれる愛称を別に定めることができる。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業
(2) 児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する子ども及びその保護者の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(休館日)
第4条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。
(開館時間)
第5条 支援センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(利用者)
第6条 支援センターを利用することができる者は、義務教育就学前の児童(以下「児童」という。)及びその保護者並びに第3条に規定する事業の利用者とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第7条 支援センターを利用しようとする者は、規則の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、支援センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 児童の危険となるような行為をするおそれがあると認めたとき。
(3) 設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、支援センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則並びに市長の指示に従わなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が前条の規定に違反したとき、若しくは違反するおそれがあるとき、又は管理上必要があると認めたときは、支援センターの利用の許可を取り消し、利用の中止を命じ、又は利用の許可に付された条件を変更することができる。
2 前項の規定により、支援センターの利用の中止を命じた場合において、利用者が損害を受けたときは、市は、その責を負わない。
(損害賠償)
第11条 利用者が、故意又は過失により設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、第2条の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、支援センターの管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により支援センターの管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。
(管理を行わせる業務の範囲)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 支援センターの施設等の維持、管理及び修繕に関する業務
(3) 支援センターの利用の許可に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料)
第14条 支援センターの利用料は、無料とする。ただし、第3条に規定する事業における利用者負担金又は実費相当額を徴収する場合はこの限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月3日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のにっしん子育て総合支援センター条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定により支援センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が支援センターの管理を行うこととされた期間前に新条例第7条(新条例第15条の規定により読み替えて適用される場合も含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けたものとみなす。
附則(平成28年7月6日条例第28号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。