○日進市保育園運営協議会規則
昭和42年9月7日
規則第1号
第1条 この規則は、日進市保育園運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定める。
第2条 協議会は、保育園の運営につき市長の諮問に応じて答申するものとする。
第3条 協議会の委員は、9人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が選任するものとする。
(1) 民生児童委員
(2) 保育園代表
(3) 保育園に入園している児童の保護者の代表
(4) 学識経験者
(5) 公募の市民
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
第5条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 委員の報酬及び費用弁償については、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)による。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附則(昭和47年6月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年9月27日規則第8号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和51年6月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市保育所運営協議会規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月1日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の日進市保育園運営協議会規則第3条第5号の規定により公募の市民から新たに選任される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則(令和2年12月24日規則第41号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第34号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。