○日進市立保育園条例
昭和50年3月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市立保育園の設置等について定めるものとする。
(設置)
第2条 市に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童福祉施設として保育園を設置する。
2 保育園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 保育園に園長、保育士及び必要な職員を置く。
(定員)
第4条 保育園の児童の定員は、別表第2のとおりとする。
(運営協議会の設置)
第5条 保育園の運営に関する事項を協議するため、日進市保育園運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 前項に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、米野木台西保育園の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により米野木台西保育園の管理を指定管理者に行わせようとする場合の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。
(管理を行わせる業務の範囲)
第7条 前条第1項の規定により米野木台西保育園の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育園の運営に関する業務
(2) 保育園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、保育園の運営に関し市長が認める業務
(保育料の徴収)
第8条 市長は、市立保育園を利用する満3歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から、保育料(日進市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年日進市条例第17号)第13条第1項に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)を徴収する。
2 保育料の額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として市長が規則で定める額とする。
(保育料の減免)
第9条 市長は、教育・保育給付認定保護者等が災害、疾病その他特別の事情により生計が著しく困難であると認められる場合は、保育料を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、保育園の管理及び運営について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 日進町保育所の設置及び運営に関する条例(昭和42年日進町条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和50年6月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月16日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年6月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進町立保育所条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年6月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進町立保育所条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進町立保育所条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進町立保育所条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月25日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月12日条例第20号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成8年3月27日条例第13号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第13号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第5号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の日進市立保育園条例に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の規定により、この条例の施行前に行うことができる。
附則(平成27年3月25日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の日進市立保育園条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた保育に係る保育料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
西部保育園 | 日進市赤池三丁目1403番地 |
北部保育園 | 日進市竹の山四丁目504番地 |
中部保育園 | 日進市浅田町平池35番地 |
新ラ田保育園 | 日進市岩崎町新ラ田93番地1 |
東部保育園 | 日進市米野木町仲田35番地14 |
南部保育園 | 日進市折戸町孫三ケ入29番地 |
梅森保育園 | 日進市梅森町上松288番地3 |
三本木保育園 | 日進市三本木町上川田9番地 |
北新田保育園 | 日進市北新町殿ケ池中40番地 |
米野木台西保育園 | 日進市藤枝町廻間1番地1 |
別表第2(第4条関係)
名称 | 定員 |
西部保育園 | 200人 |
北部保育園 | 192人 |
中部保育園 | 164人 |
新ラ田保育園 | 196人 |
東部保育園 | 149人 |
南部保育園 | 200人 |
梅森保育園 | 122人 |
三本木保育園 | 96人 |
北新田保育園 | 108人 |
米野木台西保育園 | 149人 |