○日進市中央福祉センター条例施行規則
平成7年9月6日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市中央福祉センター条例(平成7年日進市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(時間外利用)
第2条 市長は、会議室等施設については、開館時間のほか午後9時まで及び休館日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く。)の午前9時から午後9時までにおいて、これを利用させることができる。
(入館の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して中央福祉センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 伝染性の疾病があると認められる者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物又は物品を携行する者
(3) 中央福祉センターの秩序を乱すおそれがあると認められる者
(遵守事項)
第7条 中央福祉センターを利用するものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品を販売し、又は陳列しないこと。
(2) 喫煙し、又は所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第24号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日規則第49号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月11日規則第30号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市中央福祉センター条例施行規則第2号様式から第5号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年10月2日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(日進市福祉情報センター管理規則の廃止)
2 日進市福祉情報センター管理規則(平成12年日進市規則第26号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市中央福祉センター条例施行規則第2号様式から第5号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。