○日進市中央福祉センター条例施行規則

平成7年9月6日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市中央福祉センター条例(平成7年日進市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(時間外利用)

第2条 市長は、会議室等施設については、開館時間のほか午後9時まで及び休館日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く。)の午前9時から午後9時までにおいて、これを利用させることができる。

(利用の手続)

第3条 条例第8条第1項の規定により中央福祉センターを利用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、その利用しようとする日の3月前から1週間前までの間に、日進市中央福祉センター利用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 市長は、前条の規定により利用の申請があったときは、その利用目的及び内容が適当と認めるときは、当該申請者に対して、日進市中央福祉センター利用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(利用許可の変更及び取消し)

第5条 前条の規定により許可書の交付を受けたものは、許可された事項を変更しようとするとき、又は利用の取消しをしようとするときには、速やかに日進市中央福祉センター利用変更・取消し許可申請書(第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可をしたときは、当該申請者に対し、日進市中央福祉センター利用変更・取消し許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して中央福祉センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の疾病があると認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物又は物品を携行する者

(3) 中央福祉センターの秩序を乱すおそれがあると認められる者

(遵守事項)

第7条 中央福祉センターを利用するものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売し、又は陳列しないこと。

(2) 喫煙し、又は所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(読替規定)

第8条 条例第13条第1項の規定により中央福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日規則第49号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年2月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市中央福祉センター条例施行規則第2号様式から第5号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年10月2日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(日進市福祉情報センター管理規則の廃止)

2 日進市福祉情報センター管理規則(平成12年日進市規則第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市中央福祉センター条例施行規則第2号様式から第5号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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日進市中央福祉センター条例施行規則

平成7年9月6日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)