○日進市中央福祉センター条例

平成7年9月6日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日進市中央福祉センター(以下「中央福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域福祉の推進拠点として、市民の福祉への関心を高めるとともに、市民の地域福祉活動及び福祉に関係する者の連携を支援し、福祉の総合的な推進を図るため、中央福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 中央福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日進市中央福祉センター

位置 日進市蟹甲町中島22番地

(事業)

第4条 中央福祉センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉の推進に関する事業

(2) 福祉に関する情報の収集及び提供に関する事業

(3) 福祉に関係する者の連携に関する事業

(4) その他中央福祉センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第5条 中央福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(開館時間)

第6条 中央福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(会議室等施設の利用)

第7条 次条第1項に規定する会議室等施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 地域福祉の推進に関する活動を行う機関及び団体

(2) その他市長が適当と認める機関及び団体

(利用の許可)

第8条 中央福祉センターの会議室等施設(大会議室(北)、大会議室(南)、中会議室、小会議室、研修室、和室会議室及び別館会議室をいう。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また、利用の許可を受けた者が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、中央福祉センターの管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(行為の禁止)

第9条 中央福祉センターを利用する者(以下単に「利用者」という。)は、中央福祉センターの利用に際しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。

(2) 設備等を損傷し、又は滅失すること。

(3) その他市長が不適当と認めること。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、中央福祉センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則並びに市長の指示に従わなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が前条の規定に違反したとき、若しくは違反するおそれがあるとき、又は管理上必要があると認めたときは、中央福祉センターの利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

2 前項の規定により、中央福祉センターの利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において、利用者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、第2条の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、中央福祉センターの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により中央福祉センターの管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第14条 前条第1項の規定により中央福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 中央福祉センターの施設等の維持、管理及び修繕に関する業務

(3) 中央福祉センターの利用の許可に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務

(読替規定)

第15条 第13条第1項の規定により中央福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第5条及び第6条の規定中「市長」とあるのは「市長の承認を得て指定管理者」と、第7条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市中央福祉センター条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定により中央福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が中央福祉センターの管理を行うこととされた期間前に新条例第7条(新条例第15条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(平成20年12月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年10月2日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和7年規則第26号で令和7年4月1日から施行)

(日進市福祉情報センター条例の廃止)

2 日進市福祉情報センター条例(平成17年日進市条例第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、廃止前の日進市福祉情報センター条例第9条第1項の許可を受けた者は、改正後の日進市中央福祉センター条例第8条第1項の許可を受けた者とみなす。

日進市中央福祉センター条例

平成7年9月6日 条例第22号

(令和7年4月1日施行)