○日進市福祉事務所公印規程
平成6年8月12日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日進市福祉事務所の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 公印は、朱印及び印刷印とし、その公印の名称、ひな型、寸法、用途及び公印を保管する者は、別表のとおりとする。
(管理及び使用等)
第3条 公印の管理及び使用に関する事項は、日進市公印規程(昭和43年日進町訓令第1号)の例による。
附則
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | ひな型 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 保管者 |
福祉事務所印 | 21×21 | 一般文書用 | 福祉事務所長 | |
福祉事務所長印 | 21×21 | 一般文書用 | 福祉事務所長 |