○日進市都市公園における運動施設の管理運営に関する規則

昭和62年4月2日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市都市公園条例(昭和60年日進町条例第15号)第9条に規定するグランドその他運動用施設(以下「運動用施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(運動用施設)

第2条 日進市都市公園における運動用施設は、別表第1のとおりとする。

(利用手続)

第3条 運動用施設を利用しようとする者は、日進市公共施設利用申請書(第1号様式)を日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、プール及び弓道場の個人については、この限りでない。

2 教育委員会は、運動用施設の利用を許可したときは、日進市公共施設利用許可書兼領収書(第2号様式)前項の申請者に交付するものとする。

3 教育委員会は、運動用施設の管理上必要があるときは、前項の規定による許可に条件を付けることができる。

(利用券)

第4条 プール及び弓道場の個人を利用しようとする者は、プール利用券及び弓道場個人利用券(第3号様式)の交付を受けなければならない。

(利用の変更)

第5条 運動用施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用日、利用時間その他利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、利用許可書を添えてその旨教育委員会に申し出、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、運動用施設の利用の変更を許可したときは、日進市公共施設利用許可書兼領収書(第2号様式)前項の申請者に交付するものとする。

3 前項の規定による許可については、第3条第3項の規定を準用する。

(利用者の取消承認)

第6条 利用者が運動用施設の利用を取り消そうとするときは、利用許可書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、運動用施設の利用に際しては、この規則の規定、第3条第3項の規定により許可に付された条件(第5条第3項において準用する場合を含む。)及び教育委員会の指示に従わなければならない。

(許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第3条第2項若しくは第5条第2項の規定による許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(損傷時の届出)

第9条 利用者は、運動用施設の設備又は器具を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を付して教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(読替規定)

第10条 日進市都市公園条例第20条第2項の規定により都市公園内の運動施設及び付随する施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条及び第5条から第9条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、運動用施設の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし第3条の規定は、昭和63年4月1日から施行し、昭和62年度については、別に定める。

(平成元年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年2月7日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年2月6日教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年2月4日教委規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年11月27日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市都市公園における運動施設の管理運営に関する規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成17年9月30日教委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1中上納池スポーツ公園及び西山公園に関する改正規定は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年10月1日教委規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の日進市都市公園における運動施設の管理運営に関する規則第1号様式及び第2号様式の規定は、平成21年4月1日以降の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。

(平成25年3月9日教委規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

都市公園名

運動用施設

備考

日進市総合運動公園

テニスコート

夜間照明設備

プール

50m

流水

スライダー

幼児

野球場

夜間照明設備

スポーツ広場

 

キャンプ場

 

弓道場

近的6人立

夜間照明設備

上納池スポーツ公園

上納池体育館

 

上納池テニスコート

夜間照明設備

西山公園

西山テニスコート

 

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日進市都市公園における運動施設の管理運営に関する規則

昭和62年4月2日 教育委員会規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和62年4月2日 教育委員会規則第5号
平成元年3月17日 教育委員会規則第3号
平成2年2月7日 教育委員会規則第2号
平成8年2月6日 教育委員会規則第2号
平成8年3月27日 教育委員会規則第3号
平成9年2月4日 教育委員会規則第5号
平成11年3月24日 教育委員会規則第2号
平成14年11月27日 教育委員会規則第10号
平成17年9月30日 教育委員会規則第12号
平成20年10月1日 教育委員会規則第10号
平成25年3月9日 教育委員会規則第9号