○日進市スポーツセンター条例施行規則
平成8年3月27日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市スポーツセンター条例(平成8年日進市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第4条 スポーツセンターの使用期間は、専用使用の場合にあっては、同一使用者に限り、引き続き3日以内とする。ただし、他に使用する者がない場合又は教育委員会が特別な事由があると認めた場合は、この限りでない。
(回数券等の交付)
第5条 回数券等の種類は、1回券、回数券及び定期券とする。
2 スポーツセンターを使用しようとする者は、使用料を納めて1回券、回数券、定期券の交付を受けなければならない。
3 1回券は発行の日に限り有効とし、回数券は発行の日から起算して1年間有効とし、定期券は発行の日から起算して1月間有効とする。
(回数券等の提示)
第6条 スポーツセンターの競技室を個人使用するとき、又は回数券若しくは定期券の交付を受けた者がトレーニング室を使用するときは、その都度、窓口において当該1回券、回数券又は定期券を係員に提示して改札を受けなければならない。
(付属設備等の使用料の額)
第7条 体育館の付属設備等の使用料の額は、別表第2のとおりとする。
(1) 市又は市の機関が主催する行事に専用使用する場合
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内にある学校(大学、高等学校を除く。)で、学校教育活動の一環として幼児、児童又は生徒が専用使用する場合
(3) 保護者が同行する6歳未満の者が競技室を個人使用する場合
(4) 次に掲げる手帳を保有している者が専用及び個人使用する場合
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳
ウ 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)第3条に規定する被爆者手帳
エ 愛知県知事が発行する療育手帳(これに類するものを含む。)
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳
(5) その他教育委員会が特別な事由があると認める場合
2 使用料の減免の額は、次のとおりとする。
(2) 前項第3号の場合 同行する保護者1人につき当該6歳未満の者1人分の使用料の全額
(3) 前項第5号の場合 その都度教育委員会が定める額
3 同条第1項(第3号及び第4号を除く。)の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用目的及びその内容並びに減免を必要とする事由を記載した使用料減免申請書を日進市公共施設利用申請書(第1号様式)に添えて教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第9条ただし書の規定により使用料の全額又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、災害その他使用者の責に帰することができない理由によって使用することができなくなったとき。
(2) 市の都合によって使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用者が、使用開始前に使用の許可の取消しを申し出て、教育委員会がスポーツセンターの運営に支障がなく、相当の事由があると認めたとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(実費の弁償)
第11条 使用者が、特別の設備に要する光熱水費等の料金は、その使用料に応じて実費を徴収する。
2 電話を使用した場合は、その使用料に応じて料金を徴収する。
(行為の禁止)
第12条 スポーツセンターにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 喫煙し、又は定められた場所以外で火気を使用すること。
(2) 許可を受けないで広告類を提出し、又はまきちらすこと。
(3) 許可を受けないで館内に諸車を乗り入れ、又は引き入れること。
(4) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損する恐れのある行為
(5) 他人が迷惑となるような物品を携帯すること。
(6) 他人が不快な又は他人の迷惑となるような行為をすること。
(7) 畜類を伴い入れること。
(8) 泥酔者、悪疾者及び保護者の同伴しない6歳未満の幼児が入場すること。
(9) その他管理上教育委員会が必要と認めて禁止した事項
(退場)
第13条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わないものには退場を命ずることができる。
(販売行為等の禁止)
第14条 何人も教育委員会の許可を受けないで、スポーツセンター内及びスポーツセンター敷地内において、物品等を販売し、又は金品等の募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。
(使用物品の返還)
第15条 使用者は、使用終了後直ちに館内及びその付近を整理し、使用物品は、係員立会いのうえこれを返還しなければならない。
(損害の賠償等)
第16条 使用者は、故意又は過失によってスポーツセンターの施設を汚染し、損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(係員の入場又は入室)
第17条 教育委員会は、スポーツセンターの管理上必要があると認めたときは、スポーツセンターの使用者に対し、使用に関し指示をし、又は使用中の施設に職員が立ち入ることができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月4日教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月27日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市スポーツセンター条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成17年9月30日教委規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日教委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の日進市スポーツセンター条例施行規則第1号様式及び第2号様式の規定は、平成21年4月1日以降の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月10日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日進市スポーツセンター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料について適用し、施行日前に徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月22日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日進市スポーツセンター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料について適用し、施行日前に徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月12日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
利用申請書受付期間
使用区分 | 区分 | 受付期間 |
競技室 | 第1競技場の全面を専用する場合 | 使用しようとする日の属する月の6ヶ月前から |
第1競技場全面専用以外の場合 | 使用しようとする日の属する月の3ヶ月前から | |
その他の施設 |
| 使用しようとする日の属する月の3ヶ月前から |
別表第2(第7条関係)
付属設備等使用料
付属設備等名 | 使用料の額 | |
2時間 | 12時間 | |
拡声装置一式 | 1,040円 | 6,240円 |
電気得点表示装置一式 | 1,040円 | 6,240円 |
フロアシート一式(W2.8M×L30M) | 1,040円 | 6,240円 |
クライミング・ハーネス1個 | 530円 | ― |