○日進市スポーツセンター条例

平成8年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日進市スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民のスポーツ及びレクリエーションの振興を図るために、スポーツセンターを設置する。

名称 日進市スポーツセンター

位置 日進市蟹甲町家布58番地1

2 スポーツセンターが広く市民に親しまれる愛称を別に定めることができる。

(事業)

第3条 スポーツセンターは、前条の目的を達成するため、その施設を利用に供する。

2 スポーツセンターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) スポーツ及びレクリエーションに関する講座等の開設

(2) スポーツ及びレクリエーション活動に対する助言及び指導

(3) スポーツ及びレクリエーションに関する相談

(4) スポーツ及びレクリエーションに関する情報の提供

(5) その他日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(休館日)

第4条 スポーツセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

3 第15条第1項の規定によりスポーツセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(開館時間)

第5条 スポーツセンターの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、競技室、トレーニング室及び会議室の利用時間は午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、開館時間及び利用時間を変更することができる。

3 第15条第1項の規定によりスポーツセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て開館時間及び利用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 スポーツセンターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用の許可と同時に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会において特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第9条 納付された使用料は還付しない。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の不許可)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は組織の利益になるとき。

(4) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(5) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

(使用許可の条件)

第11条 教育委員会は、使用許可について管理上必要な条件を付け、又は保証人を定め若しくは保証金を納付させることができる。

(使用許可の変更及び取消し)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用許可の条件を変更し、使用を停止し、又はこの使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第10条各号の事由が発生したとき。

(入場者数の制限)

第13条 教育委員会において特に必要があると認めたときは、入場者の数を制限することができる。

(特別な設備等)

第14条 使用者は、許可を受けないで特別の設備をし、又は変更を加えることはできない。

2 特別の設備をし、又は変更を加えた者が使用を終わり、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しなかったときは、教育委員会がこれを執行してその費用を徴収する。

(指定管理者による管理)

第15条 教育委員会は、スポーツセンターの管理運営の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、スポーツセンターの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定によりスポーツセンターの管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第16条 前条第1項の規定によりスポーツセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第2項各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) スポーツセンターの施設等の維持、管理及び修繕に関する業務

(3) スポーツセンターの使用の許可に関する業務

(4) スポーツセンターに係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める業務

(管理を行わせる場合の利用料金)

第17条 第15条第1項の規定によりスポーツセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における利用料金の額は、第7条第1項に定める金額を超えない範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定める。ただし、利用料金の額を定めない場合は、第7条第1項に規定する使用料の額を利用料金の額とする。

2 前項の場合において、使用者は、第7条第1項の規定にかかわらず、前項において指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は一部若しくは全部の還付を行うことができる。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(読替規定)

第18条 第15条第1項の規定によりスポーツセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第6条第7条第10条第11条第12条第13条及び第14条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日条例第28号)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の日進市スポーツセンター条例別表の規定は、平成17年7月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に改正前の日進市スポーツセンター条例別表の回数券及び定期券を所持する者が当該回数券により平成17年7月1日以後に利用する場合の利用についてはなお従前の例による。

(平成17年10月3日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市スポーツセンター条例(以下「新条例」という。)第15条第1項の規定によりスポーツセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がスポーツセンターの管理を行うこととされ期間前に新条例第6条(新条例第18条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(平成25年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第11条及び第12条を除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成29年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

3 平成29年4月1日より前に改正前の日進市スポーツセンター条例別表の回数券及び定期券を所持する者が、当該回数券及び定期券により同日以後に使用する場合の使用については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用区分

使用料の額

専用使用

個人使用

(上段は大人、下段は小人)

区分

午前9時~午後9時

1回券

回数券

定期券

2時間

12時間

2時間

 

 

競技室

第1競技場

全面専用

アマチュアスポーツ又はレクリエーション

9,210円

55,260円

300円

 

 

150円

 

 

その他

46,080円

276,480円

 

 

 

 

 

 

一部専用

バスケットボール(コート1面につき)

3,550円

21,300円

 

 

 

 

 

 

バレーボール(コート1面につき)

3,450円

20,700円

 

 

 

 

 

 

バドミントン(コート1面につき)

1,770円

10,620円

 

 

 

 

 

 

卓球(コート1面につき)

830円

4,980円

 

 

 

 

 

 

クライミング

 

 

510円

 

 

250円

 

 

第2競技場

全面専用

アマチュアスポーツ又はレクリエーション

4,180円

25,080円

300円

 

 

150円

 

 

その他

23,030円

138,180円

 

 

 

 

 

 

一部専用

バドミントン(コート1面につき)

1,770円

10,620円

 

 

 

 

 

 

卓球(コート1面につき)

830円

4,980円

 

 

 

 

 

 

第3競技場

全面専用

アマチュアスポーツ又はレクリエーション

2,080円

12,480円

300円

 

 

150円

 

 

その他

10,470円

62,820円

 

 

 

 

 

 

第4競技場

全面専用

アマチュアスポーツ又はレクリエーション

2,080円

12,480円

300円

 

 

150円

 

 

その他

10,470円

62,820円

 

 

 

 

 

 

トレーニング室

市内使用者

 

 

2,050円

4,110円

市外使用者



2,750円

5,500円

会議室

1

全面専用

 

1,030円

6,180円

 

 

 

 

 

 

2

 

1,030円

6,180円

 

 

 

 

 

 

一体利用

 

2,060円

12,360円

 

 

 

 

 

 

備考

1 個人使用に定める大人使用料の額とは、満15歳以上の者(中学生又はこれに準ずる学校に在学する者を除く。)が使用する場合に適用する。

2 競技室を全面専用して入場料その他これに類するものを1人当たり1,000円以上徴収する場合の使用料の額は、この表に定めた額に2を乗じて得た額とする。

3 市内使用者とは、市内に現に居住する者、市内に所在する事業所等に勤務する者又は市内に所在する学校に在学する者をいい、市外使用者とはそれ以外の使用者をいう。

4 回数券は、トレーニング室を5回使用できるものとする。

5 定期券は、1月券とする。

6 付属設備の使用料の額は、付属設備の品目ごとに教育委員会が定める。

日進市スポーツセンター条例

平成8年3月27日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成8年3月27日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第20号
平成10年3月26日 条例第15号
平成13年3月28日 条例第14号
平成13年12月26日 条例第30号
平成16年9月30日 条例第28号
平成17年10月3日 条例第31号
平成25年12月25日 条例第31号
平成28年9月30日 条例第42号
令和元年7月2日 条例第14号
令和3年6月30日 条例第15号