○日進市スポーツ施設管理規則
昭和54年7月4日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年日進町条例第15号)に定める日進市スポーツ施設(以下「施設」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。
(立入禁止)
第2条 日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、施設の秩序を保持するため、施設の秩序を乱し、若しくはそのおそれがある者又は施設に損害を加えるおそれがある者に対し、施設への立入りを禁じ、又は立退きを命ずることができる。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、入場者の数及び資格を制限することができる。
(利用の許可)
第3条 施設の利用について許可を受けようとする者は、日進市公共施設利用申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、施設の利用を許可したときは、日進市公共施設利用許可書兼領収書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
3 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を利用しようとする権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(利用の変更の許可)
第4条 利用者は、利用しようとする施設の利用期間、利用時間その他利用許可書等に記載された事項を変更しようとするときは、利用許可書を添えてその旨教育委員会に申し出、その許可を受けなければならない。
(利用後の届出)
第5条 利用者は、施設の利用が終わったとき又は利用を中止したときは、速やかに利用した施設を原状に復し、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(敷地内の行為の制限)
第6条 施設の敷地内においては、教育委員会が特に許可した場合を除くほか、商行為等をしてはならない。
(教育委員会の指示等)
第7条 教育委員会は、施設の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し施設の利用に関し適切な指示をし、又は利用中の施設に職員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。
(読替規定)
第8条 日進市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例第12条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から第5条まで及び第7条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月16日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月7日教委規則第2号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年12月7日教委規則第4号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年4月2日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和61年7月3日教委規則第5号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和63年3月3日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月7日教委規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月6日教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月19日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月4日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月27日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式及び第2号様式の改正規定は、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成16年9月30日教委規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日教委規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の日進市スポーツ施設管理規則第1号様式及び第2号様式の規定は、平成21年4月1日以降の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。