○日進市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例
昭和54年6月25日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日進市スポーツ施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツ振興及び市民の体力と健康を増進するため、日進市スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置する。
(休業日)
第3条 スポーツ施設の休業日は日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときとする。
2 第12条第1項の規定によりスポーツ施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て休業日を変更し、又は休業日を設けることができる。
(利用時間)
第4条 スポーツ施設の利用時間は別表第2のとおりとする。
2 第12条第1項の規定によりスポーツ施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第5条 スポーツ施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、スポーツ施設の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第6条 教育委員会は、次の各号に該当する場合は、スポーツ施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(5) その他教育委員会において必要があると認めるとき。
(利用の変更の許可)
第7条 第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、スポーツ施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りではない。
(使用料)
第10条 利用者が許可を受けたときに納付する使用料は、日進市使用料及び手数料条例(平成12年日進市条例第2号)の定めるところによる。
(損害賠償)
第11条 利用者が故意又は過失によって、スポーツ施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。
(指定管理者による管理)
第12条 教育委員会は、スポーツ施設の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、スポーツ施設の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定によりスポーツ施設の管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。
(管理を行わせる業務の範囲)
第13条 前条第1項の規定によりスポーツ施設の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) スポーツ施設の施設等の維持、管理及び修繕に関する業務
(2) スポーツ施設の利用の許可に関する業務
(3) スポーツ施設に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める業務
(管理を行わせる場合の利用料金)
第14条 第12条第1項の規定によりスポーツ施設の管理を指定管理者に行わせる場合における利用料金の額は、日進市使用料及び手数料条例に定める金額を超えない範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定める。ただし、利用料金の額を定めない場合は、第10条に規定する使用料の額を利用料金の額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は一部若しくは全部の還付を行うことができる。
4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月12日条例第13号)
この条例は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和56年5月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月25日条例第20号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和61年6月27日条例第28号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進町体育施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成5年10月9日から適用する。
附則(平成6年8月12日条例第20号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第26号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日進市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定によりスポーツ施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がスポーツ施設の管理を行うこととされた期間前に新条例第5条(新条例第15条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。
附則(平成18年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
日進市藤島テニスコート | 日進市藤島町五反田92番地1 |
日進市東山グランド | 日進市東山五丁目2101番地 |
日進市米野木北山グランド | 日進市米野木町北山1番地1 |
日進市香久山テニスコート | 日進市香久山二丁目2835番地 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 利用時間 | |
日進市藤島テニスコート | テニスコート | 午前7時から午後7時まで |
日進市香久山テニスコート | ||
日進市東山グランド | グランド | 午前8時から午後6時まで |
日進市米野木北山グランド | 午前6時から午後6時まで |