○日進市青少年問題協議会設置条例
昭和51年10月1日
条例第21号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、日進市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は、青少年の健全育成のために必要な事項を調査審議し、関係行政機関相互の連絡調整を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 協議会は、委員30名以内で組織し、協議会の委員は、市長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、この職務を代理する。
(報酬)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する
附則(昭和53年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第18号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。