○岩崎城歴史記念館条例

昭和62年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、岩崎城歴史記念館(以下「記念館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育、学術及び郷土文化の振興を図るため、記念館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩崎城歴史記念館

位置 日進市岩崎町市場67番地

(職員)

第4条 記念館に館長その他の職員を置く。ただし、第16条の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせる場合は、この限りではない。

(休館日)

第5条 記念館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

3 第16条第1項の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせる場合は、前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(開館時間)

第6条 記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

2 第16条第1項の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。

(事業)

第7条 記念館は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土資料を収集、保管し、展示すること。

(2) 展覧会、講演会、講習会、研究会等を開催すること。

(3) 展示又は集会のために施設を利用者に供すること。

(観覧料)

第8条 常設展示室の観覧料は、無料とする。

(利用の許可)

第9条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、記念館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第10条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 記念館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他記念館の管理上支障があるとき。

(利用の許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を取り消し、利用を中止させ、又は利用の許可の条件を変更することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用の許可に付けられた条件に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(使用料)

第12条 第9条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(利用者の義務)

第15条 利用者は、この条例及びこの条例に基づく規則を守り、利用する施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 記念館の利用者は、故意又は過失により施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第16条 教育委員会は、記念館の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、記念館の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第17条 前条第1項の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第7条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 記念館の施設等の維持、管理及び修繕に関する業務

(3) 記念館の利用の許可に関する業務

(4) 記念館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める業務

(管理を行わせる場合の利用料金)

第18条 第16条第1項の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせる場合における利用料金の額は、別表に定める金額を超えない範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定める。ただし、利用料金の額を定めない場合は、第12条に規定する使用料の額を利用料金の額とする。

2 前項の場合において、利用者は、第12条の規定にかかわらず、前項において指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は一部若しくは全部の還付を行うことができる。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(読替規定)

第19条 第16条第1項の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第9条第10条及び第11条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、記念館に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第21条 偽りその他不正の行為により第12条に規定する使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第26号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年8月12日条例第20号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第23号)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩崎城歴史記念館条例別表の規定は、平成17年7月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成18年7月3日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩崎城歴史記念館条例(以下「新条例」という。)第16条第1項の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が記念館の管理を行うこととされた期間前に新条例第9条(新条例第19条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(平成25年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第11条及び第12条を除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。

別表(第9条、第12条、第18条関係)

区分

単位

金額

徴収の時期

会議室(1室につき)

9時~13時

830円

使用の許可を受けたとき。

13時~17時

830円

備考

1 利用時間を30分以上超過した場合(許可を得た場合に限る。)の超過使用料の額は、1時間につき、この表に定める許可時間帯使用料の額の25パーセントに相当する額とする。

2 使用料の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

岩崎城歴史記念館条例

昭和62年3月25日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月25日 条例第3号
平成3年12月20日 条例第26号
平成6年8月12日 条例第20号
平成9年3月28日 条例第17号
平成16年9月30日 条例第23号
平成18年7月3日 条例第32号
平成25年12月25日 条例第31号
令和元年7月2日 条例第14号