○日進市勤労福祉会館条例
昭和63年9月30日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日進市勤労福祉会館(以下「会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日進市勤労福祉会館
位置 日進市折戸町笠寺山62番地3
(職員)
第3条 会館に、館長その他必要な職員を置く。ただし、第13条の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、この限りでない。
(休館日)
第4条 会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。
(開館時間)
第5条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 別表に掲げる施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請して許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、会館の管理上必要があるときは、条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公用又は公益事業のため利用するとき、又はその他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第10条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなかったとき。
(2) 利用者が、利用開始前に利用の許可の取消しを申し出て、市長が会館の運営に支障がなく、相当の理由があると認めるとき。
(利用者の注意義務)
第11条 利用者は、この条例及びこの条例に基づく規則を守り、利用する施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、利用を中止させ、又は利用の許可の条件を変更することができる。
(1) 第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 利用の許可に付けられた条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、会館の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、会館の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。
(管理を行わせる業務の範囲)
第14条 前条第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会館事業の実施に関する業務
(2) 会館の施設等の維持、管理及び修繕に関する業務
(3) 会館の利用の許可に関する業務
(4) 会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は一部若しくは全部の還付を行うことができる。
4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(運営審議会)
第17条 会館の適正かつ円滑な運営を図るため、運営審議会を置く。
2 運営審議会の委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 各種団体を代表する者
(2) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第19条 偽りその他不正の行為により第8条に規定する使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(1) 第6条第2項の規定により許可に付けられた条件に違反したとき。
(2) 第12条の規定による利用の許可の取消し又は利用の中止の処分に違反したとき。
(3) 第12条の規定により変更された条件に違反したとき。
附則
附則(平成元年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進町勤労福祉会館条例の規定は平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月25日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月12日条例第20号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第25号)
1 この条例は平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月28日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第24号)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日進市勤労福祉会館条例別表の規定は、平成17年7月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成17年10月3日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日進市勤労福祉会館条例(以下「新条例」という。)第13条第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が会館の管理を行うこととされた期間前に新条例第6条(新条例第16条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。
附則(平成25年12月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第11条及び第12条を除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月2日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月2日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後のそれぞれの条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収する使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条、第8条、第15条関係)
(一般者)
(単位円)
施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 午後 | 午後 夜間 | 全日 |
小ホール | 9,690 | 9,690 | 9,690 | 19,380 | 19,380 | 29,070 |
展示ホール | 7,230 | 7,230 | 7,230 | 14,460 | 14,460 | 21,690 |
研修室 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 3,860 | 3,860 | 5,790 |
控室(3) | 610 | 610 | 610 | 1,220 | 1,220 | 1,830 |
軽運動室 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 7,820 | 7,820 | 11,730 |
和会議室(1) | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 3,160 | 3,160 | 4,740 |
和会議室(2) | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 3,160 | 3,160 | 4,740 |
会議室 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 3,200 | 3,200 | 4,800 |
大会議室 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 4,980 | 4,980 | 7,470 |
(勤労者)
(単位円)
施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 午後 | 午後 夜間 | 全日 |
小ホール | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 15,500 | 15,500 | 23,250 |
展示ホール | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 11,540 | 11,540 | 17,310 |
研修室 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 2,880 | 2,880 | 4,320 |
控室(3) | 610 | 610 | 610 | 1,220 | 1,220 | 1,830 |
軽運動室 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 5,820 | 5,820 | 8,730 |
和会議室(1) | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 2,080 | 2,080 | 3,120 |
和会議室(2) | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 2,080 | 2,080 | 3,120 |
会議室 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 2,120 | 2,120 | 3,180 |
大会議室 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 3,980 | 3,980 | 5,970 |
附属設備使用料 | 1種類又は1品目につき1回当たり10,000円以内で市長が定める額 |
備考
1 この表に規定する利用時間は、次のとおりとする。
(1) 午前 午前9時から午後1時まで
(2) 午後 午後1時から午後5時まで
(3) 夜間 午後5時から午後9時まで
(4) 午前・午後 午前9時から午後5時まで
(5) 午後・夜間 午後1時から午後9時まで
(6) 全日 午前9時から午後9時まで
2 この表に規定する勤労者とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に在住し、又は市内の事業所に在勤し、事業主に雇用されている者
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)の適用を受けている労働組合で、その事業所が市内に所在するもの
3 営利、宣伝等を目的として利用する場合、この表に定める額の3倍に相当する額とする。
4 営利、宣伝等を目的としない利用の場合でも、1,000円以上の入場料又はこれに類するものを徴収するときは、この表に定める額の2倍に相当する額とする。
5 準備等で小ホールの舞台のみを利用するときは、この表に定める額の30パーセントに相当する額とする。
6 利用時間を30分以上超過した場合(許可を得た場合に限る。)の超過使用料の額は、1時間につき、この表に定める許可時間帯使用料の額の25パーセントに相当する額とする。
7 使用料の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
8 この表に規定する附属設備とは、照明装置、音響関係附属設備、映写機、舞台関係附属設備その他の設備をいう。