○日進市社会教育委員設置条例
昭和37年5月8日
条例第25号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に日進市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
第2条 委員の定数は、12人以内とする。
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 特別の事情ある場合は、任期中でも解嘱することができる。
3 委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員の報酬の年額は、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)に定める額による。
第5条 委員が職務のために出張したときの費用弁償の支給方法については、市職員の例による。
第6条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他の運営に関し必要な事項については、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月10日条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月10日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月28日条例第23号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成19年3月23日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。