○日進市教育委員会会議傍聴規則
昭和27年11月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市教育委員会会議規則(昭和27年日進村教育委員会規則第1号)第12条第4項の規定に基づき、日進市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の届出)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開会時刻の30分前から5分前までの間に、所定の場所で自己の氏名及び住所を傍聴申込受付簿に記入して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴の制限)
第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
(撮影、録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月4日教委規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月30日教委規則第12号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。