○日進市教育委員会会議傍聴規則

昭和27年11月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市教育委員会会議規則(昭和27年日進村教育委員会規則第1号)第12条第4項の規定に基づき、日進市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の届出)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開会時刻の30分前から5分前までの間に、所定の場所で自己の氏名及び住所を傍聴申込受付簿に記入して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限)

第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(撮影、録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月4日教委規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年10月29日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日教委規則第12号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

日進市教育委員会会議傍聴規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号
平成9年3月4日 教育委員会規則第7号
平成21年10月29日 教育委員会規則第6号
平成27年9月30日 教育委員会規則第12号