○日進市教育委員会会議規則
昭和27年11月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(教育長職務代理者)
第2条 教育長職務代理者は、あらかじめ教育長が指名する。
2 教育長及び教育長職務代理者ともに欠けたときは、最年長者が教育長の職務を代行する。
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、教育長が会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。ただし、緊急を要するときはこの限りでない。
2 教育長は、会議の招集を行ったときは、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付すべき事件を告示するものとする。
3 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(定例会及び臨時会)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とし、その会期は1日とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、会議に諮って会期を延長することができる。
2 定例会は、毎月1回開催する。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の2人以上の者から会議に付べき事件を示して請求があったときにその事件に限り開くものとする。
(会議時間)
第5条 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議に諮って定める。
(開会及び閉会)
第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があったときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
3 教育長は、発言について時間を制限することができる。
(採決)
第10条 教育長において討論が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。
2 採決の方法は、挙手、記名投票又は無記名投票の三種類とし、教育長が適宜これを決定する。
3 採決の結果、可否同数のときは、教育長の決するところによる。
(修正動議)
第11条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(会議の公開)
第12条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件のうち、教育長又は委員の発議により出席委員総数の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議があったときは、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 会議は、傍聴することができる。ただし、第1項ただし書によりこれを公開しないこととしたときは、この限りでない。
4 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(会議録の作成)
第13条 会議録は、教育長があらかじめ指定した事務局職員が作成する。
2 会議録には、教育長及び教育長の指名した2名の委員並びにこれを調製した職員が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第14条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 教育長及び出席委員の氏名
(3) 出席した事務局職員の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議事の概要
(6) 議決事項
(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(請願及び陳情)
第15条 教育委員会に対して、請願、陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
(会議の運営に関し必要な事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月2日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月2日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月17日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月4日教委規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月9日教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日教委規則第11号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。