○日進市公契約条例

令和3年9月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、公契約に係る基本方針を定め、市及び受注者等の責務を明らかにすることにより、公共事業・公共サービス(以下「公共事業等」という。)の品質及び公契約の適正な履行並びに労働者の適正な労働条件の確保を図り、もって地域経済の発展及び市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公契約 市が締結する工事、製造その他についての請負契約、業務委託契約及び日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)第7条第1項の規定により締結する協定をいう。

(2) 受注者 市と公契約を締結する者をいう。

(3) 下請負者 下請、再委託その他いかなる名称であるかを問わず、受注者その他の市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者をいう。

(4) 受注者等 次に掲げる者をいう。

 受注者

 下請負者

(5) 労働者 次に掲げる者をいう。

 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)であって、受注者等に使用され、公契約に係る業務に従事するもの

 自らが提供する労務の対価を得るために公契約に係る業務を請け負い、又は受託する者

(基本方針)

第3条 公契約に係る基本方針は、次のとおりとする。

(1) 透明性及び競争の公正性を確保するとともに、不正行為の排除を徹底すること。

(2) 公共事業等の良好な品質及び公契約の適正な履行を確保すること。

(3) 労働者の適正な労働条件の確保を図ること。

(4) 地域経済の健全な発展に配慮すること。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するために、前条に定める基本方針に基づき、必要な施策を講じなければならない。

2 市は、契約の性質及び目的を踏まえた適正な契約方法を採用するとともに、公契約に係る事業の重要性、緊急性及び効率性を考慮して、適正な時期に適正かつ合理的な規模で公契約を締結しなければならない。

3 市は、適正な履行の期間を定めつつ、計画的に公契約を発注し、予定価格を定めるに当たっては、適正な積算を行わなければならない。

(受注者等の責務)

第5条 受注者等は、公契約の当事者としての社会的な責任を自覚し、法令を遵守するとともに、公契約を適正に履行しなければならない。

2 受注者等は、市が実施する公契約に関する取組に協力するよう努めなければならない。

3 受注者等は、労務費その他の経費を適正に積算するとともに、下請負者と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を締結し、適切な下請代金の支払、労働条件の確保及び安全対策の徹底により、公共事業等の良好な品質の確保に取り組まなければならない。

4 受注者等は、下請負者に対してこの条例の趣旨を説明し、理解を得るとともに、法令を遵守させ、誠実に公契約に係る業務を行わせるよう努めなければならない。

(情報の公表)

第6条 市は、市民への説明責任を果たすとともに、不正行為の未然防止を図り、適正な公契約に係る業務が行われていることを明らかにするために、公契約に関する情報を公表しなければならない。

(適正な労働条件の確保)

第7条 受注者等は、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他の関係法令を遵守し、労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。

2 市は、特に必要と認める公契約について、当該公契約の受注者等に対し、前項の労働条件の確保について報告を求めることができる。

3 市は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、受注者等に対し調査を行うとともに、必要な措置を採るべき旨の指導を行うことができる。

(市内業者の受注機会の確保)

第8条 市は、地域経済の健全な発展、地域コミュニティの維持及び発展並びに地域における防災の体制維持及び向上を図るためには、市内に本店及び支店又は営業所を有する業者(以下「市内業者」という。)の持続的発展が不可欠であることに鑑み、予算の適正かつ効率的な執行に留意の上、競争性に配慮しつつ、市内業者の受注の機会を確保するよう努めなければならない。

2 受注者は、公契約に係る業務について、下請負者を選定し、又は資材等を調達するときは、市内業者の積極的な活用に努めるものとする。

(意見聴取)

第9条 市は、公契約に関する取組を適正に行うため必要があると認めるときは、受注者その他の関係団体等の意見を聴くことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和4年3月1日から施行し、同日以後に公告その他の公契約の申込みの誘引が行われる公契約について適用する。

日進市公契約条例

令和3年9月30日 条例第16号

(令和4年3月1日施行)