○日進市公共用物管理条例施行規則
昭和61年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市公共用物管理条例(昭和61年日進町条例第10号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(工作物設置等の範囲)
第2条 条例第4条第1項第1号に規定する行為とは、次の各号に掲げる行為をいうものとする。
(1) 電柱、ガス管、水道管その他これらに類する施設を設置すること。
(2) 道路、材料置場、物掲場その他これらに類する施設を設置すること。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所その他これらに類する施設を設置すること。
(許可の申請手続)
第3条 条例第4条第1項の規定により公共用物の使用又は収益の許可を受けようとする者は、公共用物使用(収益)許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 地籍図の写し
(3) 実測平面図及び実測縦横断図
(4) 土地の利用にあっては、面積計算図
(5) 工作物設置にあっては、設計書及び工事施工方法を記載した書面
(6) 土石等の採取にあっては、採取量の積算の基礎及び採取方法を記載した書面
(7) 許可の申請に係る使用又は収益に関して他の行政庁の許可・認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類
(8) 使用又は収益をしようとする公共用物について利害関係人が存する場合は、意見書又は同意書
(9) その他市長が指定する書類
(許可の通知)
第4条 市長は、条例第4条第2項の規定により、公共用物の使用又は収益に関し許可を与えたときは、公共用物使用(収益)許可書を交付するものとする。
(期間更新の許可)
第5条 公共用物の使用又は収益の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可の期間満了の日前30日までに公共用物使用(収益)許可申請書に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、市長の指定するところにより、添付書類の一部又は全部を省略することができる。
(許可事項変更の許可)
第6条 使用者は、条例第6条の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、公共用物使用(収益)許可申請書に添付書類のうち変更に係る事項を記載したものを添えて市長に提出しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第9条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、許可等の変更届(第4号様式)により遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第10条 条例第15条の規定による報告は、取消し、満了、終了又は廃止のあった日から10日以内に廃止届により行わなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。
(電子情報処理組織による手続)
第11条 市長は、申請等(申請、届出その他この規則の規定に基づく通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び処分通知のうち当該申請等及び処分通知に関するこの規則の規定により書面等(書面、書類、文書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他有体物をいう。)により行うこととしているものについては、当該規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子情報処理組織を使用して手続を行わせ、又は行うことができる。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
道路占用(許可申請/協議)書 | 公共用物(使用/収益)許可申請書 | ||
道路法(第32条/第35条)の規定により(許可を申請/協議)します。 | 日進市公共用物管理条例第4条の規定により、公共用物の(使用/収益)を申請します。 | ||
占用 | 使用又は収益 | ||
道路の復旧方法 | 復旧方法 | ||
「許可申請・協議」、「第32条・第35条」及び「許可を申請・協議」 | 「使用・収益」 | ||
道路占用許可書 | 公共用物使用(収益)許可書 | ||
占用の | 使用又は収益の | ||
占用物件 | 使用又は収益物件 | ||
道路の復旧方法 | 復旧方法 | ||
占用料 | 使用料 | ||
占用に | 使用又は収益に | ||
(道路に関する工事/道路の占用/土地の形質の変更等の工事) | 公共用物の(使用/収益) | ||
道路の占用(工事) | 使用又は収益 | ||
工作物、物件又は施設(工事) | 工作物、物件又は施設 |
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月25日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の日進市公共用物管理条例施行規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の日進市公共用物管理条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。



