○日進市道路管理規則

昭和61年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関し、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)及び車両制限令(昭和36年政令第265号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(道路に関する工事の設計及び実施計画の承認申請)

第2条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第24条の規定による承認を受けた者が、その承認を受けた事項を変更しようとするときは、道路に関する工事の設計及び実施計画変更承認申請書(第2号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(道路の占用の許可申請)

第3条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可・協議申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が同条第3項の規定により変更の許可を受けようとするときは、道路占用許可・協議申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

3 道路占用者は、道路の占用の期間満了後、引き続き当該道路を占用しようとするときは、当該期間の満了の日の1月前までに第1項の申請書を市長に提出しなければならない。

4 前項に規定する申請・協議については、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 工事計画明細書

(2) 工事設計書

(3) 縦横断面図

(4) 同意書

(5) その他市長が必要と認める書類

(占用の期間)

第4条 占用の期間は、別表に定めるとおりとする。

(道路の占用の表示)

第5条 道路占用者は、道路の占用許可の期間中、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の区分に応じて市長が指示するところにより道路占用許可済証(第5号様式)又は道路占用許可標札(第6号様式)を当該占用物件の見やすい場所に表示しておかなければならない。ただし、電線、電話線等の線類、水道管、ガス管等の地下埋設物その他市長が表示することが困難であると認める占用物件については、この限りでない。

2 前項の道路占用許可済証は、道路占用許可書を交付する際に交付する。

(占用物件の管理)

第6条 道路占用者は、占用物件を常時良好な状態に維持管理し、道路の交通に支障のないように努めなければならない。

(住所、氏名等の変更届出)

第7条 道路占用者は、住所、氏名又は名称を変更したときは、速やかに住所等変更届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(権利義務の承継)

第8条 道路占用者が死亡し、又は合併によって消滅したときは、当該道路占用者が有していた道路の占用の許可に基づく権利及び義務は、その相続人又は合併により設立される法人若しくは合併後存続する法人がこれを承継するものとする。

2 前項の規定により権利及び義務を承継した者は、速やかに道路の占用許可に基づく権利義務の承継届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(権利義務の譲渡等の制限)

第9条 道路占用者は、道路の占用に関する権利及び義務を他人に譲渡し、貸与し、若しくは担保に供し、又は占用物件を他人に使用させてはならない。ただし、権利義務譲渡等承認申請書(第9号様式)により市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(土地の形質の変更等の許可申請)

第10条 法第91条第1項の規定により土地の形質の変更等の許可を受けようとする者は、土地の形質の変更等許可申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第91条第1項の規定による許可を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、土地の形質の変更等変更許可申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(工事の着手及び完了の届出)

第11条 法第24条、第32条第1項及び第91条第1項の規定による許可又は承認を受けた者が、その許可又は承認に係る工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する者は、その許可又は承認に係る工事が完了したときは、直ちに工事完了届(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第12条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了するとき(第3条第3項の規定に該当するときを除く。)又は道路の占用を廃止しようとするときは、あらかじめ廃止届(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第24条及び第91条第1項の規定による許可又は承認を受けた者が、その許可又は承認に係る工事又は行為を廃止しようとするときは、あらかじめ廃止届(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(原状回復の届出)

第13条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したとき、又は同条第2項の規定による市長の指示により必要な措置を講じたときは、直ちに原状回復等届(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年2月12日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

占用物件の種類

区分

許可期間

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱、電話柱(支柱支線を含む。)変圧塔、送電線、公衆電話所

10年以内

街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)、有線放送柱、共同アンテナ柱、有線音楽放送線、有線テレビ用ケーブル、有線テレビ放送線、共同アンテナ用ケーブル、郵便差出箱、広告塔、フラワーポット、公共掲示板、カーブミラー、公衆用ゴミ箱、公衆用吸いがら容器

5年以内

法第32条第1項第2号に掲げる施設

水管(水道管、土木用水道管)、下水道管、ガス管、地下電線、石油管、用水管、排水管等

10年以内

法第32条第1項第3号に掲げる施設

鉄道、軌道

10年以内

法第32条第1項第4号に掲げる施設

日覆い、雨よけ、バス停留所の日覆い

5年以内

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街、地下道路、上空に設ける道路、横断歩道橋、通路、通路橋

5年以内

法第32条第1項第6号に掲げる施設

露店、屋台店

3ケ月以内

商品置場、コインロッカー、空ビン・空箱置場

1年以内

政令第7条第1号に掲げる物件

添加看板、案内標識、案内標柱、バス停留所標識、消防水標識、通学(園)路標識、アーチ

5年以内

立看板

1ケ月以内

旗ざお

3日以内

運動、祭礼等の必要日数

政令第7条第2号に掲げる施設

工事用囲板、足場、詰所

1年以内

政令第7条第3号に掲げる施設

材料(土石、竹木、瓦その他の工事用材料)置場

3ケ月以内

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日進市道路管理規則

昭和61年3月27日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・建築
沿革情報
昭和61年3月27日 規則第6号
平成8年4月1日 規則第12号
平成10年2月12日 規則第1号
令和3年3月9日 規則第21号