○日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和45年4月1日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務(第3条)
第3章 削除
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条―第23条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第27条)
第7章 削除
第8章 昇給(第32条―第38条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第39条―第41条)
第10章 雑則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 日進市職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務並びに第6条の規定により、任命権者がその所属の職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 条例第4条の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 採用試験 任命権者が職員を採用するため行う競争試験(次号に規定する経験者採用試験を除く。)をいう。
(5) 経験者採用試験 民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして任命権者が定める職への採用を目的とした競争試験をいう。
(6) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
(7) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
(8) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
第2章 等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務
第3章 削除
第4条から第9条まで 削除
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。
3 経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者その他任命権者の定める職員(以下「経験者試験等採用者」という。)の職務の級は、任命権者がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験等採用者の採用の日に占めることとなる職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。
4 新たに職員となった者のうち、前2項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第4号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条第4項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては市長の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。
(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給
(2) 経験者試験等採用者 任命権者が当該経験者試験等採用者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験等採用者の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、当該経験者試験等採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験等採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する能力等を考慮して決定する号給
ア 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給
(4) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員(経験者試験等採用者を除く。) その者の属する職務の級の最低の号給
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者試験等採用者には適用しない。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の左欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。
博士課程修了  | 21  | |
修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒  | 18  | |
大学専攻科卒  | 17  | |
大学4卒  | 大学卒  | 16  | 
短大3卒  | 15  | |
短大2卒  | 短大卒  | 14  | 
短大1卒又は高校専攻科卒  | 13  | |
高校3卒  | 高校卒  | 12  | 
高校2卒  | 11  | |
備考 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。 2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。  | ||
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で市長の定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の2に定める昇給号給数表のB2欄の上段に掲げる号給数(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、別表第7の2に定める昇給号給数表のB2欄の下段に掲げる号給数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第12条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第12条第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 市長の定める経験年数
(経験年数)
第14条の2 第10条第4項、第11条第1項第2号及び第2項並びに前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。
2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、市長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(1) 日進市に勤務する者で給料表の適用を受けないもの
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
第18条 削除
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
3 職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により人事評価の結果がない場合には、前項第2号の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、職員を昇格させることができる。
4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第6に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において市長が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、勤務成績が特に良好であると認められるときは、在級期間表に定める在級期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間をもって、在級期間表の在級期間とすることができる。
7 第4項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、市長の定めるところによるときは、この限りでない。
(在級期間表の適用方法)
第19条の2 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。
2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
3 第12条第2項第2号に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。
(上位資格の取得等による昇格)
第20条 職員が第12条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第19条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第21条 休職にされた職員のうち、市長が定めるものが職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の3に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第11条第1項第4号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条第4項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第26条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。
3 経験者試験等採用者を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前2項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となったときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第3項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。
第7章 削除
第28条から第31条まで 削除
第8章 昇給
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第33条 条例第6条第3項の市長が規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。
(1) 昇給考課が上位又は中位の段階である職員のうち、勤務成績が上位の良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 S
イ 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 昇給考課が下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び前条に規定する事由に該当した職員並びに条例第6条第3項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 C
イ 勤務成績が良好でない職員 D
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、各事務部局ごとに市長が定める。
8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のB2欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
9 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第39条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。
10 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第38条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第9章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第40条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第41条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第10章 雑則
(市長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第42条 第17条、第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第40条第2項に規定する市長の承認を得て定めることとされている基準又は在級期間表において別に定めることとされている事項が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。
(委任)
第43条 この規則の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
2 昭和45年3月31日以前にこの規則による改正前の日進町初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定に基づいて、町長の行った承認その他の行為及び任命権者又はその委任を受けた者の行った決定その他の行為は、それぞれ昭和45年4月1日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた町長の承認その他の行為及び任命権者又はその委任を受けた者の決定その他の行為とみなす。
附則(昭和46年10月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年9月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月4日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月29日規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
第2条 削除
(昇給に関する経過措置)
第3条 日進町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年日進町条例第31号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の日進町長が規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 58歳に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が、職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が、職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給
(3) 58歳に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、町長の定める給料月額とする。
ア 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が、基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額
第4条 昭和54年改正条例附則第7項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至ったときから、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第6条第4項又は第33条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
2 昭和54年改正条例附則第7項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が、第34条の2に規定する年齢に達した日後において、次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至ったときから、当該各号に定める期間(町長の定める職員にあっては町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第6条第4項又は第33条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(施行日から56歳に達した日までの間に昇給した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものにあっては、18月)
(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の条例第6条第4項若しくは第33条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合又は前2号に掲げる場合を除く。) 24月
3 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳等に達した日後に新たに職員となった者、同日後に第24条第1項又は第26条第1項に規定する異動をした職員等で町長が定めるものについては、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、昭和54年改正条例附則第7項の規定により昇給させることができる。
附則(昭和55年12月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和57年3月28日から施行する。
附則(昭和58年3月26日規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年1月29日規則第5号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和61年3月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の日進町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第35条又は第37条第1号若しくは第2号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
3 日進町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年日進町条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の日進町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替え後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替え後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第10条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号に職務の級が2掲げられている場合にあっては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替え後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表の7級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替え後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
4 改正条例附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替え後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和62年3月31日までの間における改正後の規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「日進町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年日進町条例第7号)附則第2項の規定により昭和61年4月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
5 改正条例による改正後の日進町職員の給与に関する条例(昭和61年日進町条例第7号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第3項又は第5項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第22条の規定を適用する。
(日進町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
6 日進町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年日進町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月20日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年8月9日から施行する。
附則(昭和63年9月30日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月30日から施行する。
附則(平成元年10月2日規則第16号)
この規則は、平成元年1月21日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第13号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
(復職時調整に係る経過措置)
2 この規則による改正後の規則別表第8を適用する場合において、法第28条第2項第1号の規定による休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)及び通勤による負傷又は疾病に係る休暇の期間のうちこの規則施行前の期間の換算率については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月26日規則第6号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年5月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、別表第6の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月23日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の日進町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第22条及び第29条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の日進町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第29条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第22条及び第29条の規定)を適用するものとする。
4 日進町職員の給与に関する条例(昭和36年日進町条例第30号)第6条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第32条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第29条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第1項  | 第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで  | 第22条第2項第1号から第3号までの規定又は日進町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年日進町規則第10号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項  | 
第22条第3項  | 前2項  | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項  | 
第22条第4項  | 前3項  | 前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項  | 
第22条第5項  | 前各項の規定による  | 前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による  | 
前各項の規定にかかわらず  | 前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず  | |
第29条第2項  | 又は第43条  | 若しくは第43条の規定又は平成4年改正規則第2項若しくは第9項  | 
前項の規定  | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定  | |
第39条第2項  | 又は第43条  | 若しくは第43条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項  | 
11 改正後の規則第29条第2項又は第39条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第43条」とあるのは「若しくは第43条の規定又は日進町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年日進町規則第10号)附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号給等  | 短縮期間  | 
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第29条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)  | 
  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | 
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)  | 9月以上のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)  | 
9月未満のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)  | 9月以上のとき  | 対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給  | 経過期間から9月を減じた期間  | 
9月未満のとき  | 対応号給  | 経過期間に3月を加えた期間  | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)  | 9月以上のとき  | 対応号給の2号給上位の号給  | 経過期間から9月を減じた期間  | 
9月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に3月を加えた期間  | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)  | 6月を超えるとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 6月  | 
6月以下のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 3月  | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)  | 3月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 6月  | 
3月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に3月を加えた期間  | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第29条適用外職員」という。)  | 
  | 対応号給の1号給上位の号給  | 3月  | 
その他の職員  | 
  | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額  | あらかじめ町長の承認を得て定める期間  | 
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)
2 第32条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号給等  | 短縮期間  | 
初号等職員  | 
  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | 
第1号職員  | 6月以上のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)  | 
6月未満のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | |
第2号職員  | 6月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間から6月を減じた期間  | 
6月未満のとき  | 対応号給  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第3号等職員  | 6月以上のとき  | 対応号給の2号給上位の号給  | 経過期間から6月を減じた期間  | 
6月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第5号職員  | 6月を超えるとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 9月  | 
6月以下のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 6月  | |
第6号職員  | 3月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 9月  | 
3月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第29条適用外職員  | 
  | 対応号給の1号給上位の号給  | 6月  | 
その他の職員  | 
  | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額  | あらかじめ町長の承認を得て定める期間  | 
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号給等  | 短縮期間  | 
初号等職員  | 
  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | 
第1号職員  | 3月以上のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)  | 
3月未満のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | |
第2号職員  | 3月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間から3月を減じた期間  | 
3月未満のとき  | 対応号給  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第3号等職員  | 3月以上のとき  | 対応号給の2号給上位の号給  | 経過期間から3月を減じた期間  | 
3月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第5号職員  | 6月を超えるとき  | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)  | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月)  | 
6月以下のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 9月  | |
第6号職員  | 3月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)  | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月)  | 
3月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第29条適用外職員  | 
  | 対応号給の1号給上位の号給  | 9月  | 
その他の職員  | 
  | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額  | あらかじめ町長の承認を得て定める期間  | 
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年12月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月25日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1級別標準職務表の規定にかかわらず、同規則別表第2級別資格基準表の規定により定められた職務の級に在級する期間を満たさない職員は、改正前の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1級別標準職務表の規定を適用する。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(平成9年12月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月17日規則第23号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行し、改正後の別表第7の2の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月30日規則第39号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月28日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月21日規則第8号)抄
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月10日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月8日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成15年1月1日から適用する。
附則(平成17年1月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 日進市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年日進市条例第10号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(一)の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(一)の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに日進市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年日進市条例第10号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年日進市規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月31日規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月26日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月24日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月7日規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年12月26日規則第60号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
5 改正後の規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(第40条の改正規定を除く。)は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年12月25日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年10月3日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成31年4月1日からこの規則の公布の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の公布の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年2月14日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定(別表第7の改正規定に限る。以下同じ。)は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第32条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年12月27日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年3月6日規則第7号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日規則第33号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格をした職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(選考の結果に基づいて新たに職員となった者の号給の調整)
3 切替日前に選考(切替日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、切替日に当該選考の結果に基づいて新たに職員となった部内の他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者で日進市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第10条第4項の規定により職務の級を決定されたものその他市長の定めるこれに準ずる者の切替日における号給については、その者が切替日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認める限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表第1(第3条関係)
等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務の表
職務の級(行政職給料表(一))  | 等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務  | 
4級  | 1 保育主任専門員及び保育専門員の職務 2 建築主任専門員及び建築専門員の職務 3 土木主任専門員及び土木専門員の職務 4 保健主任専門員及び保健専門員の職務 5 管理栄養主任専門員及び管理栄養専門員の職務 6 福祉主任専門員及び福祉専門員の職務  | 
5級  | 1 所長補佐、館長補佐、室長補佐及び局長補佐の職務 2 園長代理の職務 3 総括専門員の職務 4 総括建築技師の職務 5 総括土木技師の職 務 6 総括保健師の職務 7 総括管理栄養士の職務 8 総括福祉司の職務  | 
6級  | 1 担当課長の職務 2 所長、館長及び室長の職務 3 統括保健師の職務 4 指導保育士、統括園長及び副指導保育士の職務 5 指導主事の職務 6 監査委員事務局次長の職務  | 
7級  | 1 会計管理者の職務 2 監査委員事務局長の職務 3 議会事務局次長の職務 4 主任指導主事の職務  | 
8級  | 1 副教育長、統括監及 び調整監の職務 2 技監の職務 3 参事の職務 4 担当部長の職務  | 
別表第2(第10条、第11条関係)
初任給基準表
1 行政職給料表(一)初任給基準表
職種  | 試験  | 学歴免許等  | 初任給  | |
一般  | 採用試験  | 上級  | 1級 29号給  | |
中級  | 1級 19号給  | |||
初級  | 1級 9号給  | |||
その他  | 高校卒  | 1級 5号給  | ||
2 行政職給料表(二)初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
土木技術員 作業員 調理員 用務員 業務員  | 高校卒  | 1級 5号給  | 
別表第3(第12条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分  | 学歴免許等の資格  | |
基準学歴区分  | 学歴区分  | |
1 大学卒  | 1 博士課程修了  | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | 
2 修士課程修了  | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
3 専門職学位課程修了  | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
4 大学6卒  | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
5 大学専攻科卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
6 大学4卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
2 短大卒  | 1 短大3卒  | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | 
2 短大2卒  | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
3 短大1卒  | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校卒  | 1 高校専攻科卒  | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | 
2 高校3卒  | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校2卒  | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第14条の2関係)
経験年数換算表
経歴  | 換算率  | |
地方公務員、国家公務員又は旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)  | 100/100  | 
その他の期間  | 100/100以下  | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)  | 100/100以下  | |
その他の期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)  | |
別表第5(第14条の2関係)
経験年数調整表
学歴区分(甲)  | 学歴免許等の区分  | |||||||||||||||
基準学歴区分  | 学歴区分(乙)  | |||||||||||||||
大学卒  | 短大卒  | 高校卒  | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)  | 博士課程修了  | 修士課程修了  | 専門職学位課程修了  | 大学6卒  | 大学専攻科卒  | 大学4卒  | 短大3卒  | 短大2卒  | 短大1卒  | 高校専攻科卒  | 高校3卒  | 高校2卒  | |
博士課程修了  | +5年  | +7年  | +9年  | -1年  | +3年  | +3年  | +3年  | +4年  | +5年  | +6年  | +7年  | +8年  | +8年  | +9年  | +10年  | |
修士課程修了  | +2年  | +4年  | +6年  | -4年  | -3年  | +1年  | +2年  | +3年  | +4年  | +5年  | +5年  | +6年  | +7年  | |||
専門職学位課程修了  | +2年  | +4年  | +6年  | -4年  | -3年  | +1年  | +2年  | +3年  | +4年  | +5年  | +5年  | +6年  | +7年  | |||
大学6卒  | +2年  | +4年  | +6年  | -4年  | -3年  | +1年  | +2年  | +3年  | +4年  | +5年  | +5年  | +6年  | +7年  | |||
大学専攻科卒  | +1年  | +3年  | +5年  | -5年  | -4年  | -1年  | -1年  | -1年  | +1年  | +2年  | +3年  | +4年  | +4年  | +5年  | +6年  | |
大学4卒  | +2年  | +4年  | -6年  | -5年  | -2年  | -2年  | -2年  | -1年  | +1年  | +2年  | +3年  | +3年  | +4年  | +5年  | ||
短大3卒  | -1年  | +1年  | +3年  | -7年  | -6年  | -3年  | -3年  | -3年  | -2年  | -1年  | +1年  | +2年  | +2年  | +3年  | +4年  | |
短大2卒  | -2年  | +2年  | -8年  | -7年  | -4年  | -4年  | -4年  | -3年  | -2年  | -1年  | +1年  | +1年  | +2年  | +3年  | ||
短大1卒  | -3年  | -1年  | +1年  | -9年  | -8年  | -5年  | -5年  | -5年  | -4年  | -3年  | -2年  | -1年  | +1年  | +2年  | ||
高校専攻科卒  | -3年  | -1年  | +1年  | -9年  | -8年  | -5年  | -5年  | -5年  | -4年  | -3年  | -2年  | -1年  | +1年  | +2年  | ||
高校3卒  | -4年  | -2年  | -10年  | -9年  | -6年  | -6年  | -6年  | -5年  | -4年  | -3年  | -2年  | -1年  | -1年  | +1年  | ||
高校2卒  | -5年  | -3年  | -1年  | -11年  | -10年  | -7年  | -7年  | -7年  | -6年  | -5年  | -4年  | -3年  | -2年  | -2年  | -1年  | |
中学卒  | -7年  | -5年  | -3年  | -13年  | -12年  | -9年  | -9年  | -9年  | -8年  | -7年  | -6年  | -5年  | -4年  | -4年  | -3年  | -2年  | 
備考
1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。
4 この表の適用について市長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、市長が別に定めるところによる。
別表第6(第19条関係)
在級期間表
1 行政職給料表(一)在級期間表
職務の級  | ||
2級  | 3級  | 4級  | 
4  | 4  | 6  | 
備考
中級若しくは初級の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者(採用試験の結果に基づいて職員となった者及び経験者試験等採用者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「4」とあるのは、中級の結果に基づいて職員となった者にあっては「6」と、初級の結果に基づいて職員となった者にあっては「8」と、選考採用者にあっては「11」とする。
2 行政職給料表(二)在級期間表
職種  | 職務の級  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
土木技術員 作業員 調理員 用務員 業務員  | 6  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | 
別表第7(第22条関係)
昇格時号給対応表
1 行政職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | ||||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 2  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 6  | 2  | 1  | 2  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 7  | 3  | 1  | 2  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 8  | 4  | 1  | 2  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | 1  | 2  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 10  | 6  | 2  | 3  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 11  | 7  | 3  | 3  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 12  | 8  | 4  | 3  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 13  | 9  | 5  | 3  | 
22  | 1  | 2  | 2  | 14  | 10  | 5  | 4  | 
23  | 1  | 3  | 3  | 15  | 11  | 6  | 4  | 
24  | 1  | 4  | 4  | 16  | 12  | 6  | 4  | 
25  | 1  | 5  | 5  | 17  | 13  | 7  | 4  | 
26  | 1  | 6  | 6  | 18  | 14  | 7  | 4  | 
27  | 1  | 7  | 7  | 19  | 15  | 8  | 4  | 
28  | 1  | 8  | 8  | 20  | 16  | 8  | 4  | 
29  | 1  | 9  | 9  | 21  | 17  | 9  | 5  | 
30  | 1  | 10  | 10  | 22  | 18  | 9  | 5  | 
31  | 1  | 11  | 11  | 23  | 19  | 10  | 5  | 
32  | 1  | 12  | 12  | 24  | 20  | 10  | 5  | 
33  | 1  | 13  | 13  | 25  | 21  | 11  | 5  | 
34  | 2  | 14  | 14  | 26  | 22  | 11  | 5  | 
35  | 3  | 15  | 15  | 27  | 23  | 12  | 5  | 
36  | 4  | 16  | 16  | 28  | 24  | 12  | 5  | 
37  | 5  | 17  | 17  | 29  | 25  | 13  | 5  | 
38  | 6  | 18  | 18  | 30  | 26  | 13  | 5  | 
39  | 7  | 19  | 19  | 31  | 27  | 13  | 5  | 
40  | 8  | 20  | 20  | 32  | 28  | 13  | 5  | 
41  | 9  | 21  | 21  | 33  | 29  | 14  | 5  | 
42  | 10  | 22  | 22  | 34  | 29  | 14  | 5  | 
43  | 11  | 23  | 23  | 35  | 30  | 14  | 5  | 
44  | 12  | 24  | 24  | 36  | 30  | 14  | 5  | 
45  | 13  | 25  | 25  | 37  | 31  | 15  | 5  | 
46  | 14  | 26  | 26  | 38  | 31  | 15  | |
47  | 15  | 27  | 27  | 39  | 32  | 15  | |
48  | 16  | 28  | 28  | 40  | 32  | 15  | |
49  | 17  | 29  | 29  | 41  | 33  | 15  | |
50  | 18  | 30  | 30  | 42  | 33  | 15  | |
51  | 19  | 31  | 31  | 43  | 34  | 15  | |
52  | 20  | 32  | 32  | 44  | 34  | 15  | |
53  | 21  | 33  | 33  | 45  | 35  | 15  | |
54  | 21  | 33  | 34  | 46  | 35  | 15  | |
55  | 22  | 34  | 35  | 47  | 36  | 15  | |
56  | 22  | 34  | 36  | 48  | 36  | 15  | |
57  | 23  | 35  | 37  | 49  | 37  | 15  | |
58  | 23  | 35  | 37  | 50  | 37  | 15  | |
59  | 24  | 36  | 37  | 51  | 38  | 15  | |
60  | 24  | 36  | 38  | 52  | 38  | 15  | |
61  | 25  | 37  | 38  | 53  | 38  | 15  | |
62  | 25  | 38  | 38  | 54  | 38  | 15  | |
63  | 26  | 39  | 39  | 55  | 38  | 15  | |
64  | 26  | 40  | 39  | 56  | 38  | 15  | |
65  | 27  | 41  | 39  | 57  | 38  | 15  | |
66  | 27  | 41  | 40  | 58  | 38  | 16  | |
67  | 28  | 42  | 40  | 59  | 38  | 16  | |
68  | 28  | 42  | 40  | 60  | 38  | 16  | |
69  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | |
70  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | |
71  | 29  | 44  | 41  | 60  | 39  | 16  | |
72  | 30  | 44  | 42  | 60  | 39  | 16  | |
73  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 17  | |
74  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | ||
75  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | ||
76  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | ||
77  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | ||
78  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | ||
79  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | ||
80  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | ||
81  | 33  | 46  | 45  | 63  | 40  | ||
82  | 33  | 46  | 45  | 64  | 40  | ||
83  | 33  | 47  | 45  | 65  | 40  | ||
84  | 34  | 47  | 45  | 66  | 40  | ||
85  | 34  | 47  | 46  | 67  | 41  | ||
86  | 34  | 47  | 46  | ||||
87  | 35  | 47  | 46  | ||||
88  | 35  | 48  | 46  | ||||
89  | 35  | 48  | 47  | ||||
90  | 36  | 48  | 47  | ||||
91  | 36  | 48  | 47  | ||||
92  | 36  | 48  | 47  | ||||
93  | 37  | 49  | 47  | ||||
94  | 49  | 47  | |||||
95  | 49  | 47  | |||||
96  | 49  | 48  | |||||
97  | 49  | 48  | |||||
98  | 50  | 48  | |||||
99  | 50  | 48  | |||||
100  | 50  | 48  | |||||
101  | 50  | 48  | |||||
102  | 50  | 48  | |||||
103  | 51  | 49  | |||||
104  | 51  | 49  | |||||
105  | 51  | 49  | |||||
106  | 51  | 49  | |||||
107  | 51  | 49  | |||||
108  | 52  | 49  | |||||
109  | 52  | 49  | |||||
110  | 52  | ||||||
111  | 52  | ||||||
112  | 52  | ||||||
113  | 52  | ||||||
114  | 52  | ||||||
115  | 52  | ||||||
116  | 52  | ||||||
117  | 53  | ||||||
118  | 53  | ||||||
119  | 53  | ||||||
120  | 53  | ||||||
121  | 53  | ||||||
122  | 53  | ||||||
123  | 53  | ||||||
124  | 53  | ||||||
125  | 53  | ||||||
2 行政職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 1  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 1  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 1  | 6  | 1  | 1  | 
19  | 1  | 7  | 1  | 1  | 
20  | 1  | 8  | 1  | 1  | 
21  | 1  | 9  | 1  | 1  | 
22  | 2  | 10  | 1  | 1  | 
23  | 3  | 11  | 1  | 2  | 
24  | 4  | 12  | 1  | 2  | 
25  | 5  | 13  | 1  | 3  | 
26  | 6  | 13  | 1  | 3  | 
27  | 7  | 14  | 1  | 4  | 
28  | 8  | 14  | 1  | 4  | 
29  | 9  | 15  | 1  | 5  | 
30  | 10  | 15  | 2  | 6  | 
31  | 11  | 16  | 3  | 7  | 
32  | 12  | 16  | 4  | 8  | 
33  | 13  | 17  | 5  | 9  | 
34  | 14  | 18  | 6  | 9  | 
35  | 15  | 19  | 7  | 10  | 
36  | 16  | 20  | 8  | 10  | 
37  | 17  | 21  | 9  | 11  | 
38  | 18  | 22  | 10  | 11  | 
39  | 19  | 23  | 11  | 12  | 
40  | 20  | 24  | 12  | 12  | 
41  | 21  | 25  | 13  | 13  | 
42  | 22  | 26  | 14  | 13  | 
43  | 23  | 27  | 15  | 14  | 
44  | 24  | 28  | 16  | 14  | 
45  | 25  | 29  | 17  | 15  | 
46  | 26  | 29  | 18  | 15  | 
47  | 27  | 30  | 19  | 16  | 
48  | 28  | 30  | 20  | 16  | 
49  | 29  | 31  | 21  | 17  | 
50  | 30  | 31  | 22  | 17  | 
51  | 31  | 32  | 23  | 18  | 
52  | 32  | 32  | 24  | 18  | 
53  | 33  | 33  | 25  | 19  | 
54  | 34  | 34  | 26  | 19  | 
55  | 35  | 35  | 27  | 20  | 
56  | 36  | 36  | 28  | 20  | 
57  | 37  | 37  | 29  | 21  | 
58  | 38  | 38  | 30  | 21  | 
59  | 39  | 39  | 31  | 22  | 
60  | 40  | 40  | 32  | 22  | 
61  | 41  | 41  | 33  | 23  | 
62  | 42  | 42  | 34  | 23  | 
63  | 43  | 43  | 35  | 24  | 
64  | 44  | 44  | 36  | 24  | 
65  | 45  | 45  | 37  | 25  | 
66  | 45  | 45  | 38  | 25  | 
67  | 45  | 46  | 39  | 25  | 
68  | 46  | 46  | 40  | 25  | 
69  | 46  | 47  | 41  | 26  | 
70  | 46  | 47  | 42  | 26  | 
71  | 47  | 48  | 43  | 26  | 
72  | 47  | 48  | 44  | 26  | 
73  | 47  | 49  | 45  | 27  | 
74  | 48  | 49  | 46  | 27  | 
75  | 48  | 49  | 47  | 27  | 
76  | 48  | 50  | 48  | 27  | 
77  | 49  | 50  | 49  | 28  | 
78  | 49  | 50  | 50  | 28  | 
79  | 49  | 51  | 51  | 28  | 
80  | 50  | 51  | 52  | 28  | 
81  | 50  | 51  | 53  | 28  | 
82  | 50  | 52  | 54  | 28  | 
83  | 51  | 52  | 55  | 29  | 
84  | 51  | 52  | 56  | 29  | 
85  | 51  | 53  | 57  | 29  | 
86  | 52  | 53  | 57  | 29  | 
87  | 52  | 53  | 58  | 29  | 
88  | 52  | 54  | 58  | 29  | 
89  | 52  | 54  | 59  | 30  | 
90  | 52  | 54  | 59  | 30  | 
91  | 53  | 55  | 60  | 30  | 
92  | 53  | 55  | 60  | 30  | 
93  | 53  | 55  | 61  | 30  | 
94  | 53  | 56  | 61  | 30  | 
95  | 53  | 56  | 62  | 31  | 
96  | 54  | 56  | 62  | 31  | 
97  | 54  | 57  | 63  | 31  | 
98  | 54  | 57  | 63  | |
99  | 54  | 57  | 64  | |
100  | 54  | 58  | 64  | |
101  | 55  | 58  | 65  | |
102  | 55  | 58  | 66  | |
103  | 55  | 59  | 67  | |
104  | 55  | 59  | 68  | |
105  | 55  | 59  | 69  | |
106  | 60  | 69  | ||
107  | 60  | 70  | ||
108  | 60  | 70  | ||
109  | 61  | 71  | ||
110  | 61  | 71  | ||
111  | 61  | 72  | ||
112  | 61  | 72  | ||
113  | 62  | 72  | ||
114  | 62  | 72  | ||
115  | 62  | 72  | ||
116  | 62  | 72  | ||
117  | 63  | 72  | ||
118  | 63  | 72  | ||
119  | 63  | 72  | ||
120  | 63  | 72  | ||
121  | 63  | 72  | ||
122  | 63  | 72  | ||
123  | 63  | 72  | ||
124  | 63  | 72  | ||
125  | 63  | 72  | ||
126  | 63  | 72  | ||
127  | 63  | 72  | ||
128  | 63  | 72  | ||
129  | 63  | 72  | ||
130  | 63  | |||
131  | 63  | |||
132  | 63  | |||
133  | 63  | |||
134  | 63  | |||
135  | 63  | |||
136  | 63  | |||
137  | 63  | |||
別表第7の2(第14条、第34条関係)
昇給号給数表
昇給区分  | S  | A  | B1  | B2  | C  | D  | 
昇給の号給数  | 5以上 (行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、4以上)  | 4(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、3)  | 2  | 0  | ||
1以上  | 0  | 0  | 0  | |||
別表第7の3(第23条関係)
降格時号給対応表
1 行政職給料表(一)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給  | 降格後の号給  | ||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 33  | 21  | 21  | 9  | 13  | 17  | 12  | 
2  | 33  | 22  | 22  | 10  | 14  | 18  | 17  | 
3  | 33  | 23  | 23  | 11  | 15  | 19  | 21  | 
4  | 34  | 24  | 24  | 12  | 16  | 20  | 28  | 
5  | 35  | 25  | 25  | 13  | 17  | 22  | 45  | 
6  | 36  | 26  | 26  | 14  | 18  | 24  | 45  | 
7  | 38  | 27  | 27  | 15  | 19  | 26  | 45  | 
8  | 39  | 28  | 28  | 16  | 20  | 28  | 45  | 
9  | 41  | 29  | 29  | 17  | 21  | 30  | 45  | 
10  | 42  | 30  | 30  | 18  | 22  | 32  | |
11  | 43  | 31  | 31  | 19  | 23  | 34  | |
12  | 44  | 32  | 32  | 20  | 24  | 36  | |
13  | 45  | 33  | 33  | 21  | 25  | 40  | |
14  | 46  | 34  | 34  | 22  | 26  | 44  | |
15  | 47  | 35  | 35  | 23  | 27  | 65  | |
16  | 48  | 36  | 36  | 24  | 28  | 72  | |
17  | 49  | 37  | 37  | 25  | 29  | 73  | |
18  | 50  | 38  | 38  | 26  | 30  | 73  | |
19  | 51  | 39  | 39  | 27  | 31  | 73  | |
20  | 52  | 40  | 40  | 28  | 32  | 73  | |
21  | 54  | 41  | 41  | 29  | 33  | 73  | |
22  | 56  | 42  | 42  | 30  | 34  | 73  | |
23  | 58  | 43  | 43  | 31  | 35  | 73  | |
24  | 60  | 44  | 44  | 32  | 36  | 73  | |
25  | 62  | 45  | 45  | 33  | 37  | 73  | |
26  | 64  | 46  | 46  | 34  | 38  | 73  | |
27  | 66  | 47  | 47  | 35  | 39  | 73  | |
28  | 68  | 48  | 48  | 36  | 40  | 73  | |
29  | 71  | 49  | 49  | 37  | 42  | 73  | |
30  | 74  | 50  | 50  | 38  | 44  | 73  | |
31  | 77  | 51  | 51  | 39  | 46  | 73  | |
32  | 80  | 52  | 52  | 40  | 48  | 73  | |
33  | 83  | 54  | 53  | 41  | 50  | 73  | |
34  | 86  | 56  | 54  | 42  | 52  | 73  | |
35  | 89  | 58  | 55  | 43  | 54  | 73  | |
36  | 92  | 60  | 56  | 44  | 56  | 73  | |
37  | 93  | 61  | 59  | 45  | 58  | 73  | |
38  | 93  | 62  | 62  | 46  | 68  | 73  | |
39  | 93  | 63  | 65  | 47  | 80  | 73  | |
40  | 93  | 64  | 68  | 48  | 84  | 73  | |
41  | 93  | 66  | 71  | 49  | 85  | 73  | |
42  | 93  | 68  | 74  | 50  | 85  | 73  | |
43  | 93  | 70  | 77  | 51  | 85  | 73  | |
44  | 93  | 72  | 80  | 52  | 85  | 73  | |
45  | 93  | 77  | 84  | 53  | 85  | 73  | |
46  | 93  | 82  | 88  | 54  | 85  | ||
47  | 93  | 87  | 95  | 55  | 85  | ||
48  | 93  | 92  | 102  | 56  | 85  | ||
49  | 93  | 97  | 109  | 57  | 85  | ||
50  | 93  | 102  | 109  | 58  | 85  | ||
51  | 93  | 107  | 109  | 59  | 85  | ||
52  | 93  | 116  | 109  | 60  | 85  | ||
53  | 93  | 125  | 109  | 61  | 85  | ||
54  | 93  | 125  | 109  | 62  | 85  | ||
55  | 93  | 125  | 109  | 63  | 85  | ||
56  | 93  | 125  | 109  | 64  | 85  | ||
57  | 93  | 125  | 109  | 65  | 85  | ||
58  | 93  | 125  | 109  | 66  | 85  | ||
59  | 93  | 125  | 109  | 67  | 85  | ||
60  | 93  | 125  | 109  | 72  | 85  | ||
61  | 93  | 125  | 109  | 77  | 85  | ||
62  | 93  | 125  | 109  | 80  | 85  | ||
63  | 93  | 125  | 109  | 81  | 85  | ||
64  | 93  | 125  | 109  | 82  | 85  | ||
65  | 93  | 125  | 109  | 83  | 85  | ||
66  | 93  | 125  | 109  | 84  | 85  | ||
67  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | ||
68  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | ||
69  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | ||
70  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | ||
71  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | ||
72  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | ||
73  | 93  | 125  | 109  | 85  | 85  | ||
74  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
75  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
76  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
77  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
78  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
79  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
80  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
81  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
82  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
83  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
84  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
85  | 93  | 125  | 109  | 85  | |||
86  | 93  | 125  | |||||
87  | 93  | 125  | |||||
88  | 93  | 125  | |||||
89  | 93  | 125  | |||||
90  | 93  | 125  | |||||
91  | 93  | 125  | |||||
92  | 93  | 125  | |||||
93  | 93  | 125  | |||||
94  | 93  | 125  | |||||
95  | 93  | 125  | |||||
96  | 93  | 125  | |||||
97  | 93  | 125  | |||||
98  | 93  | 125  | |||||
99  | 93  | 125  | |||||
100  | 93  | 125  | |||||
101  | 93  | 125  | |||||
102  | 93  | 125  | |||||
103  | 93  | 125  | |||||
104  | 93  | 125  | |||||
105  | 93  | 125  | |||||
106  | 93  | 125  | |||||
107  | 93  | 125  | |||||
108  | 93  | 125  | |||||
109  | 93  | 125  | |||||
110  | 93  | ||||||
111  | 93  | ||||||
112  | 93  | ||||||
113  | 93  | ||||||
114  | 93  | ||||||
115  | 93  | ||||||
116  | 93  | ||||||
117  | 93  | ||||||
118  | 93  | ||||||
119  | 93  | ||||||
120  | 93  | ||||||
121  | 93  | ||||||
122  | 93  | ||||||
123  | 93  | ||||||
124  | 93  | ||||||
125  | 93  | ||||||
2 行政職給料表(二)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給  | 降格後の号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 21  | 13  | 29  | 22  | 
2  | 22  | 14  | 30  | 24  | 
3  | 23  | 15  | 31  | 26  | 
4  | 24  | 16  | 32  | 28  | 
5  | 25  | 17  | 33  | 29  | 
6  | 26  | 18  | 34  | 30  | 
7  | 27  | 19  | 35  | 31  | 
8  | 28  | 20  | 36  | 32  | 
9  | 29  | 21  | 37  | 34  | 
10  | 30  | 22  | 38  | 36  | 
11  | 31  | 23  | 39  | 38  | 
12  | 32  | 24  | 40  | 40  | 
13  | 33  | 26  | 41  | 42  | 
14  | 34  | 28  | 42  | 44  | 
15  | 35  | 30  | 43  | 46  | 
16  | 36  | 32  | 44  | 48  | 
17  | 37  | 33  | 45  | 50  | 
18  | 38  | 34  | 46  | 52  | 
19  | 39  | 35  | 47  | 54  | 
20  | 40  | 36  | 48  | 56  | 
21  | 41  | 37  | 49  | 58  | 
22  | 42  | 38  | 50  | 60  | 
23  | 43  | 39  | 51  | 62  | 
24  | 44  | 40  | 52  | 64  | 
25  | 45  | 41  | 53  | 68  | 
26  | 46  | 42  | 54  | 72  | 
27  | 47  | 43  | 55  | 76  | 
28  | 48  | 44  | 56  | 82  | 
29  | 49  | 46  | 57  | 88  | 
30  | 50  | 48  | 58  | 94  | 
31  | 51  | 50  | 59  | 97  | 
32  | 52  | 52  | 60  | 97  | 
33  | 53  | 53  | 61  | 97  | 
34  | 54  | 54  | 62  | 97  | 
35  | 55  | 55  | 63  | 97  | 
36  | 56  | 56  | 64  | 97  | 
37  | 57  | 57  | 65  | 97  | 
38  | 58  | 58  | 66  | 97  | 
39  | 59  | 59  | 67  | 97  | 
40  | 60  | 60  | 68  | 97  | 
41  | 61  | 61  | 69  | 97  | 
42  | 62  | 62  | 70  | 97  | 
43  | 63  | 63  | 71  | 97  | 
44  | 64  | 64  | 72  | 97  | 
45  | 67  | 66  | 73  | 97  | 
46  | 70  | 68  | 74  | 97  | 
47  | 73  | 70  | 75  | 97  | 
48  | 76  | 72  | 76  | 97  | 
49  | 79  | 75  | 77  | 97  | 
50  | 82  | 78  | 78  | 97  | 
51  | 85  | 81  | 79  | 97  | 
52  | 90  | 84  | 80  | 97  | 
53  | 95  | 87  | 81  | 97  | 
54  | 100  | 90  | 82  | 97  | 
55  | 105  | 93  | 83  | 97  | 
56  | 105  | 96  | 84  | 97  | 
57  | 105  | 99  | 86  | 97  | 
58  | 105  | 102  | 88  | 97  | 
59  | 105  | 105  | 90  | 97  | 
60  | 105  | 108  | 92  | 97  | 
61  | 105  | 112  | 94  | 97  | 
62  | 105  | 116  | 96  | |
63  | 105  | 137  | 98  | |
64  | 105  | 137  | 100  | |
65  | 105  | 137  | 101  | |
66  | 105  | 137  | 102  | |
67  | 105  | 137  | 103  | |
68  | 105  | 137  | 104  | |
69  | 105  | 137  | 106  | |
70  | 105  | 137  | 108  | |
71  | 105  | 137  | 110  | |
72  | 105  | 137  | 129  | |
73  | 105  | 137  | 129  | |
74  | 105  | 137  | 129  | |
75  | 105  | 137  | 129  | |
76  | 105  | 137  | 129  | |
77  | 105  | 137  | 129  | |
78  | 105  | 137  | 129  | |
79  | 105  | 137  | 129  | |
80  | 105  | 137  | 129  | |
81  | 105  | 137  | 129  | |
82  | 105  | 137  | 129  | |
83  | 105  | 137  | 129  | |
84  | 105  | 137  | 129  | |
85  | 105  | 137  | 129  | |
86  | 105  | 137  | 129  | |
87  | 105  | 137  | 129  | |
88  | 105  | 137  | 129  | |
89  | 105  | 137  | 129  | |
90  | 105  | 137  | 129  | |
91  | 105  | 137  | 129  | |
92  | 105  | 137  | 129  | |
93  | 105  | 137  | 129  | |
94  | 105  | 137  | 129  | |
95  | 105  | 137  | 129  | |
96  | 105  | 137  | 129  | |
97  | 105  | 137  | 129  | |
98  | 105  | 137  | ||
99  | 105  | 137  | ||
100  | 105  | 137  | ||
101  | 105  | 137  | ||
102  | 105  | 137  | ||
103  | 105  | 137  | ||
104  | 105  | 137  | ||
105  | 105  | 137  | ||
106  | 105  | 137  | ||
107  | 105  | 137  | ||
108  | 105  | 137  | ||
109  | 105  | 137  | ||
110  | 105  | 137  | ||
111  | 105  | 137  | ||
112  | 105  | 137  | ||
113  | 105  | 137  | ||
114  | 105  | 137  | ||
115  | 105  | 137  | ||
116  | 105  | 137  | ||
117  | 105  | 137  | ||
118  | 105  | 137  | ||
119  | 105  | 137  | ||
120  | 105  | 137  | ||
121  | 105  | 137  | ||
122  | 105  | 137  | ||
123  | 105  | 137  | ||
124  | 105  | 137  | ||
125  | 105  | 137  | ||
126  | 105  | 137  | ||
127  | 105  | 137  | ||
128  | 105  | 137  | ||
129  | 105  | 137  | ||
130  | 105  | |||
131  | 105  | |||
132  | 105  | |||
133  | 105  | |||
134  | 105  | |||
135  | 105  | |||
136  | 105  | |||
137  | 105  | |||
別表第8(第40条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間  | 換算率  | 
地方公務員法(以下この表において「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間  | 3/3以下  | 
日進市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年日進市条例第1号)第11条に規定する介護休暇の期間  | |
専従許可の有効期間  | 2/3以下  | 
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間  | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)  | 
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)  | 3/3以下  |