○日進市当直勤務規程
平成7年3月31日
訓令第1号
日進市当直規程(昭和46年日進町訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、他に特別の定めがある場合を除くほか、当直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(当直勤務の区分)
第2条 当直勤務は、宿直勤務及び日直勤務(以下「当直」という。)とする。
(当直員)
第3条 当直員は、行政課長の指定する職員2名をもって充てる。ただし、必要があるときは、その人数を増減し、又は委託することができる。
(勤務時間)
第4条 当直の勤務時間は次のとおりとする。
(1) 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
(2) 日直は、日進市の休日を定める条例(平成元年日進町条例第24号)第1条に定める日(以下「休日」という。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 当直員は、前項の規定による勤務時間を経過した後であっても正規の引継ぎを完了するまでは引き続き勤務しなければならない。
(当直員の職務)
第5条 当直員は、当直勤務中に臨時に生ずる事務を処理するとともに火災、盗難の予防その他庁舎等内外の巡視、取締り及び警戒に当たらなければならない。
(当直勤務の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当する職員は、当直勤務を免除するものとする。
(1) 採用後2月以内の職員
(2) 健康上の理由又は職務の態様により、当直勤務に従事することが不適当と認められる職員
(3) その他市長が特に免除の必要があると認めた職員
(当直勤務の命令)
第7条 行政課長は、毎月20日までに翌月分の当直勤務割当表(第1号様式)を作成し、所属長を経て当直員に対し、当直勤務を命令しなければならない。
(当直勤務中の交替)
第9条 当直員は、当直勤務中に病気その他の理由により当直勤務をすることができなくなったときは、交替して勤務する職員を定めて、当該職員に当直勤務の引継ぎをした後に退庁することができる。
2 前項により退庁した職員は、速やかに行政課長にその旨を報告しなければならない。
(簿冊等の引継ぎ)
第10条 当直勤務に必要な簿冊等は、次に掲げるものとし、当直員は、当直勤務の開始前に当該簿冊等を所管する課長から、休日にあっては前番の当直員から当該簿冊等の引継ぎを受け、当直勤務の終了後に簿冊等を所管する課長に、休日にあっては次番の当直員に当該簿冊等を引き継がなければならない。
(1) 当直日誌(第3号様式)
(2) 時間外庁舎出入者名簿(第4号様式)
(3) 鍵
(4) 職員住所録
(5) 戸籍事務等取扱いに必要なもの
(6) 保管を依頼されたもの
(7) その他当直勤務に必要なもの
2 行政課長は、当直勤務に必要な物件を当直室に備え付けるものとする。
(外出)
第11条 当直員は、当直勤務中に当直勤務に関し必要がある場合その他やむを得ない理由によるほかは、庁舎の外に出ることはできない。
2 当直勤務に関し必要がある場合その他やむを得ない理由により外出する場合において他の当直員があるときは、その旨を告げなければならない。
(時間外の庁舎の出入り)
第12条 当直員は、当直勤務中に職員及び職員以外の者が庁舎等に出入りしようとするときは、時間外庁舎出入者名簿に所要事項を記載するよう指示しなければならない。
(在庁の報告)
第13条 勤務時間以外の時間又は休日において、会議等を開催する場合は、あらかじめ会議等届出書(第5号様式)を行政課長に提出しなければならない。
2 行政課長は、前項により提出された届出事項を当直員に通知しなければならない。
3 時間外勤務者及び会議等開催者は、その業務終了後、その旨を当直員に報告しなければならない。
4 当直員は、前項の報告を受けたときは、その都度、庁舎の内外を点検しなければならない。
(文書等の取扱い)
第14条 当直員は、当直勤務中に収受した文書及び物件を次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 電報は、必要があると認められるときはこれを開封し、直ちに主管課長にその旨を通知すること。
(2) 訴訟、審査請求その他収受の日時が権利義務の得喪に係る文書は、封皮又は文書の余白に収受年月日及び時刻を記入すること。
(3) 死亡(産)届及び埋火葬許可証の請求等直ちに処理を要する届出書又は文書は、所定の手続により速やかに処理すること。
(4) 書留郵便物、現金、金券及び有価証券等は一括して保管すること。
(5) 伝染病患者の発生、行旅病人、行旅死亡人等の通知があったときは、直ちに主管課の職員に連絡すること。
2 前項の規定により収受した文書等は、当直勤務の終了後において、行政課長又は次番当直員に引き継ぐものとする。
(公印の使用)
第15条 当直員が公印を使用する場合は、日進市公印規程(昭和43年日進町訓令第1号)の定めるところによる。
(非常事態の処置)
第16条 当直員は、市内に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに市長、副市長及び関係部等の長又は課長に通報しなければならない。
2 当直員は、庁舎等又はその付近に火災その他の非常事態が生じたときは、直ちに前項の手続をするとともに、臨機の処置をしなければならない。
(当直日誌)
第17条 当直員は、当直勤務中の処理事項等をすべて当直日誌に記載しなければならない。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、行政課長が指示する。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令第28号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月27日訓令第9号)
この訓令は、令和2年10月27日から施行する。