○日進市地震災害警戒本部条例
平成14年7月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「法」という。)第18条第4項の規定に基づき、日進市地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 警戒本部に地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)を置き、市長をもって充てる。
2 本部長は、警戒本部の事務を総括し、警戒本部の職員を指揮監督する。
3 警戒本部に、地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)、地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置くことができる。
4 副本部長は、本部員のうちから市長が指名する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が定めた順序でその職務を代理する。
6 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 愛知県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(2) 市の区域において業務を行う法第2条第7号に規定する指定公共機関又は法第2条第8号に規定する指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 市の教育委員会の教育長
(4) 市長が日進市部設置条例(平成12年日進市条例第1号)第1条に規定する部の職員のうちから指名する者
(5) 市長が特に必要と認めた者
7 本部員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。
8 本部長、副本部長及び本部員以外の警戒本部の職員(以下「本部職員」という。)は、市の職員をもって充てる。
9 本部職員は、警戒本部の所掌事務について、本部員を補佐する。
(部の設置)
第3条 本部長は、必要と認めるときは、警戒本部に部を置くことができる。
2 前項の部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。
3 第1項の部に部長を置き、本部長が指名する本部員がこれに当たる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、警戒本部の組織等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。