○日進市自動車等使用管理規程
昭和61年11月29日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、本市の所有する自動車、原動機付自転車及びリースにより日進市が使用者となる自動車(消防分団に所属するものを除く。以下「自動車等」という。)を使用するに当たって安全かつ効率的な使用管理を行うことを目的とする。
(1) 課等 日進市事務分掌規則(令和7年日進市規則第2号)第2条に規定する課、日進市会計管理者の補助組織設置規則(昭和63年日進町規則第7号)第2条第1項に規定する会計課、日進市監査委員に関する条例(昭和39年日進町条例第2号)第2条に規定する事務局、日進市教育委員会事務局処務規則(令和7年日進市教育委員会規則第1号)第2条に規定する課及び日進市議会事務局処務規程(平成12年日進市議会訓令第1号)第3条に規定する議事課をいう。
(2) 専用車 特定の用途に使用する目的を持って財産運営課が管理する自動車等をいう。
(3) 業務用車 特定の用途に使用する目的を持って各課等が管理する自動車等をいう。
(4) 共用車 専用車及び業務用車以外の自動車等をいう。
(安全運転管理者等)
第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項及び第4項の規定に基づいて市役所に安全運転管理者(以下「管理者」という。)及び副安全運転管理者(以下「副管理者」という。)を置く。
2 市長は、管理者を財産運営課長にある者から、副管理者を財産運営課の者から選任するものとする。
3 市長は、特に必要と認めた場合は、前項に規定する者以外の者を管理者及び副管理者に選任することができる。
4 管理者は、次に掲げる職務を行い、副管理者は、これを補助するものとする。
(1) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「道交法施行規則」という。)第9条の10に掲げる事項に関すること。
(2) 自動車等の総括管理に関すること。
(3) その他安全運転に必要な事項に関すること。
5 管理者及び副管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任するものとする。
(1) 長期にわたる事故のためその業務が遂行できなくなったとき。
(2) 公安委員会の解任命を受けたとき。
(3) その他管理者としてふさわしくない行為があったとき。
(課等の長の責務)
第4条 課等の長は、所属職員が自動車等を使用する場合においては、当該職員の心身の健康状態及び自動車等の使用状況を的確に把握し、必要に応じて適切な指示を与えなければならない。
2 課等の長は、所属職員に対して、安全運転の普及啓発を図るとともに、安全運転に必要な知識及び技術を習得させるための研修を受講させるよう努めなければならない。
(使用者の心得)
第5条 自動車等を使用する者(以下「使用者」という。)は、法令を遵守し、常に自動車等の整備保全に努めるとともに、運転技術の向上を図り、交通事故の防止について万全を期さなければならない。
(自動車等管理責任者)
第6条 管理者及び副管理者のもとに自動車等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、専用車及び共用車については、財産運営課長とし、業務用車については、当該業務用車を管理する各課等の長とする。
3 管理責任者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 自動車等の購入及び廃車計画に関すること。
(2) 自動車等の管理及び安全運行に関すること。
(3) 自動車等の安全運転及び適正使用について、使用者に対する必要な指示又は監督に関すること。
(4) 自動車等の定期点検及び随時必要な点検又は整備の実施及び報告に関すること。
(5) 管理者及び副管理者の業務を補助すること。
(整備管理者)
第7条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条の規定に基づき、整備管理者を置く。
2 市長は、整備管理者に対し、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に掲げる権限を与えるものとする。
(自動車等の使用の制限)
第8条 自動車等を使用できる者は、次の各号に掲げる要件の1以上を具備した市施設に勤務する職員とする。ただし、当該職員以外の者の使用に関しては、別に定める。
(1) 運転業務を主たる事務の内容として任用された運転手である者
(2) 自動車等の運転に必要な運転免許所持者で運転技能が優れ、管理者が適当と認めた者
2 自動車等は、公務の執行上必要とするとき以外は、使用してはならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の手続)
第9条 使用者のうち共用車を使用する者(次条において「共用車の使用者」という。)は、グループウェアシステムを通じて自動車等の使用申込をすることにより、管理者又は副管理者の承認を得なければならない。
(変更の手続き)
第10条 共用車の使用者は、前条の規定により使用の承認を得た後において当該申込の内容に変更が生じたときは、直ちにグループウェアシステムを通じて使用申込の内容を変更することにより、管理者又は副管理者の承認を得なければならない。ただし、自動車等を使用中のときは、使用後に報告することにより承認を受けたものとみなす。
(運行前点検)
第11条 使用者は、車両法第47条の2第2項の規定に基づき自動車等の運転開始前に必ず運行前点検を実施し、不備があると認めるものがあるときは、管理者又は副管理者に連絡し、その指示を得なければならない。
2 運行前点検の結果、自動車等に不備があると認められるときは、管理者及び副管理者は、当該自動車等の使用を中止させなければならない。
(定期点検及び報告)
第12条 管理者及び副管理者は、管理責任者に自動車等に係る車両法第48条の規定に基づく定期点検を実施させなければならない。なお、業務用車の管理責任者は、点検後速やかに管理者に自動車等定期点検報告書(別記様式)を提出しなければならない。
(給油)
第13条 給油は、市があらかじめ指定した給油所で行わなければならない。ただし、緊急に給油を必要とするときは、この限りでない。
(修理の報告)
第14条 使用者は、自動車等の使用の結果、修理を必要とする箇所が発見されたときは、管理者又は副管理者に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第15条 使用者は、自動車等の使用中において事故を生じたときは、法第72条第1項に基づく応急措置をするとともに、管理者等に事故の状況を報告し指示を受けなければならない。
2 前項の場合において、使用者は、日進市服務規程(昭和43年日進町訓令第1号)に規定する事故速報により、速やかに、主管課長を経由して管理者に報告しなければならない。
3 第1項の事故において、市に損害賠償責任があるとき、その他必要があると認めるときは、一般財団法人全国自治協会の定める町村有自動車事故発生状況報告書により管理者に報告しなければならない。
(事故等の損害賠償責任)
第16条 公務のための運行に当たって事故が発生し自動車等を損傷し、又は亡失し、若しくは第三者に対して被害を及ぼしたときは、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第4条及び民法(明治29年法律第89号)第715条の規定により市がその責任を負う。ただし、損害賠償金の支払を要する場合で保険契約によって保険金を請求することができるときは、市はその権利を行使するものとする。
2 使用者に故意又は重大な過失がある場合は、この限りでない。
(自動車等事故損害賠償審査会)
第17条 自動車等の使用により発生した事故について事故の原因を究明し、使用者の責に帰す原因に基づく賠償の有無を審査するため自動車等事故損害賠償審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の事務局は、財産運営課に置く。
3 審査会の会長は、副市長をもって充てる。
4 審査会の委員は、副市長、部長職、管理者、副管理者及び会長が特に必要と認めた者により構成する。
5 審査会は、会長が必要と認めたとき招集して開催する。
6 審査会は、第4項に規定する委員の過半数の出席により成立し、その議事は、出席者の3分の2以上の賛成により決する。
7 会長は、審査会により審査した意見を速やかに市長へ報告しなければならない。
(意見の申立て)
第18条 自動車等を使用して事故を生じた使用者及び使用者の課等の長は、前条に規定する審査会に出席して意見を申し立てることができる。
(参考人の意見聴取)
第19条 審査会は、事故の審査に当たって必要があると認めるときは、当該事故に係る参考人から意見を求めることができる。
(運転日誌)
第20条 使用者は、自動車等を使用後、運転日誌に道交法施行規則第9条の10第6号に定める事項を記録しなければならない。
(緊急時の統制)
第21条 災害その他緊急の場合においては、使用承認にかかわらず管理者はすべての自動車等の使用を統制することができる。
(適用除外)
第22条 第1条に規定する自動車等のうち中型バスで日進市バス等運行管理規程(平成3年日進町訓令第1号)の適用を受ける自動車等の使用は、第16条から第19条までの規定を除き適用しない。
(委任)
第23条 この訓令に定めるもののほか、特に必要と認める事項は、市長及び管理者が定める。
附則
1 この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。
2 日進町役場公用自動車使用規程(昭和44年日進町規程第2号)は、廃止する。
附則(平成4年2月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月12日訓令第4号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第10号)
(施行期日)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月24日訓令第4号)
この訓令は、平成22年5月24日から施行する。
附則(平成30年7月24日訓令第3号)
この訓令は、平成30年7月24日から施行する。
附則(令和2年2月26日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日訓令第13号)
この訓令は、令和2年12月24日から施行する。
附則(令和3年1月28日訓令第2号)
この訓令は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和7年2月13日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。