○日進市教育委員会事務局処務規則

令和7年2月13日

教委規則第1号

日進市教育委員会事務局処務規則(昭和63年日進町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、日進市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に、次の部及び課を置く。

生涯学習部

学習政策課

学び支援課

学校教育部

学校教育課

2 次の課に次の館、センター及び室を置く。

学び支援課 図書館

学校教育課 学校給食センター

学校教育課 学校支援室

3 学校以外の教育機関及び施設は、次のとおりとする。

学校以外の教育機関・施設

所管課

市民会館

学び支援課

生涯学習プラザ

学び支援課

ふれあい工房

学び支援課

総合運動公園

学び支援課

スポーツセンター

学び支援課

上納池スポーツ公園

学び支援課

テニスコート、グランド

学び支援課

図書館

学び支援課

教育支援センター

学校教育課

学校給食センター

学校教育課

(所掌事務)

第3条 前条第1項に定める課並びに同条第2項に定める館、センター及び室における事務分掌は、別表のとおりとする。

(職及びその職務)

第4条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、事務局に次の表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その職務はそれぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

副教育長

上司の命を受け、各部局(他の市の機関を含む。)間の事務事業の総合調整、指導又は推進に関する事務を掌理する。

部長

上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

技監

参事

担当部長

上司の命を受け、各部の事務のうち特定の事務事業の調査研究、総合調整、指導又は推進に関する事務を掌理する。

次長

上司の命を受け、課、所、館又は室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課長

担当課長

所長

館長

室長

上司の命を受け、課、所、館又は室の事務のうち特定の事務事業を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、事務を分担掌理する。

課長補佐

総括専門員

総括建築技師

総括管理栄養士

上司が命ずる事務又は技術を総括し、及び課長、所長、館長又は室長を補佐する。

主任主査

建築主任専門員

管理栄養主任専門員

上司の命を受け、相当する事務若しくは技術を統括し、又はその一部を分担統括し、処理する

主査

建築専門員

管理栄養専門員

上司が命ずる事務若しくは技術を処理し、若しくはその一部を分担処理し、又は整理する。

主任

主任建築技師

主任管理栄養士

上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

主事

建築技師

管理栄養士

(専決及び代決)

第5条 部長、担当部長、次長、課長、担当課長、所長、館長、室長等は、別に定めるところにより専決又は代決することができる。

(準用)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の服務、文書の取扱いその他の事務処理については、日進市服務規程(昭和43年日進町訓令第1号)及び日進市文書管理規程(平成18年日進市訓令第5号)を準用する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

生涯学習部

学習政策課

(1) 教育委員会に関すること。

(2) 教育委員会に関する基本的な方針等の総合調整に関すること。

(3) 学校、家庭、地域、団体等の連携支援に関すること。

学び支援課

(1) 生涯学習の普及及び推進に関すること。

(2) 文化芸術の普及及び推進に関すること。

(3) スポーツ並びにレクリエーションの普及及び推進に関すること。

(4) 文化財に関すること。

図書館

(1) 図書館に関すること。

学校教育部

学校教育課

(1) 児童及び生徒の就学、入学及び転学に関すること。

(2) 通学区域及び通学路に関すること。

(3) 学校の運営に関すること。

学校給食センター

(1) 学校給食センターに関すること。

学校支援室

(1) 学校の組織編成、教育課程、教育指導及び学習指導に関すること。

(2) 就学相談その他の教育相談に関すること。

日進市教育委員会事務局処務規則

令和7年2月13日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年2月13日 教育委員会規則第1号