○日進市庁舎管理規則
昭和49年10月23日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、市庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で市長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理責任者及び庁舎管理補助者の設置)
第3条 市長の委任を受けて庁舎の秩序の維持及び管理を行わせるため、次に定める庁舎管理責任者及び庁舎管理補助者を置く。
区分 | 庁舎管理責任者 | 庁舎管理補助者 |
市役所本庁舎、分庁舎及びその敷地 | 総務部長 | 庁舎管理責任者を除く日進市部設置条例(平成12年日進市条例第1号)第1条に規定する部の職員である部長、会計管理者、議会事務局長、日進市教育委員会事務局処務規則(令和7年日進市教育委員会規則第1号)第2条第1項に規定する部の職員である部長及び監査委員事務局長 |
その他の庁舎及びその敷地 | 当該庁舎の長 | 当該庁舎の長が指定する職員 |
独立の倉庫、車庫その他の建物及びその敷地 | 主管課長 | 主管課長が指定する職員 |
2 庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)に事故があるときは、あらかじめ管理責任者の指定する職員がその職務を代理する。
(管理責任者等の責務)
第4条 管理責任者及び庁舎管理補助者(以下「管理責任者等」という。)は、所管庁舎の使用について規制及び秩序の維持その他管理上必要な事項を行うものとする。
(職員の協力義務)
第5条 職員は、この規則に基づいて管理責任者等が庁舎使用の規制及び庁舎内の秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(庁舎の一部を貸与している場合の措置)
第6条 庁舎の一部を他の団体等に貸与している場合は、管理責任者等は、当該団体等に対して管理上必要な協力を求め、又は指示をすることができる。この場合において、当該団体等の職員は、その指示に協力しなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第7条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的及び内容が庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。
(物品の販売等の禁止)
第8条 何人も庁舎内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので特に市長が許可した場合は、この限りでない。
(1) 庁舎内における物品の販売、宣伝勧誘その他これらに類する行為
(2) 庁舎内に公共用又は公用目的以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、又ははる行為
(3) 庁舎内においてテントその他これに類する施設を設置する行為
(4) 庁舎内において旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとする行為
2 市長は、庁舎内の秩序の維持及び管理上支障がないと認められる場合で、その必要を認めるときは、前項の許可を与えるものとする。
(許可条件)
第10条 許可願があった場合、市長は必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
2 市長は、前項の条件若しくは指示に違反するものがあるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可の取消しをすることができる。
(集団立入りの制限等)
第11条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、管理責任者等は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(立入制限)
第12条 管理責任者等は、庁舎内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、庁舎内へ立ち入ろうとする者に対し、その目的をただし、又は立入りを禁止することができる。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物又は他人にけん悪の情をもよおさせるものを庁舎に持ち込み又は持ち込もうとする者
(3) 庁舎内において土地、建物、立木、工作物その他の施設及び物件を破壊し、損傷し、美観を損じ、若しくは清潔を汚す行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(4) 庁舎内において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎内において、放歌、高唱又はねり歩き若しくはけん騒にわたる等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 庁舎内において座り込みその他通行及び執務の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 庁舎内において金銭、物品等の寄付の強要又は押し売りをしようとする者
(8) 庁舎内において職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又はこれらの行為をしようとする者
(9) 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(10) 職員に面会を強要する者
(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、はられ、若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3) 承認を受けないで、庁舎内に設置されたテントその他これに類する施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれた物で、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められるもの
(戸締り)
第15条 職員は、退庁の際所管事務室(廊下を含む。)の窓及びその出入口を完全に閉鎖し、施錠しなければならない。施錠後の鍵は、当日の当直者に引き継ぐものとする。
(拾得物の届出)
第16条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに拾得した物品とともに拾得した場所、時刻その他必要な事項を行政課長に届け出なければならない。
(盗難等の届出)
第17条 管理責任者は、当該各課等において盗難があった場合は、直ちに盗難品の品名、数量、盗難予想時刻、保管状況等を又はその他の事故があった場合は、その事故の状況に応じて書面をもって総務部長に届け出なければならない。
(防火管理者の設置)
第18条 火災予防の徹底及びその万全を期するため次の各号に定める防火管理者を置く。
(1) 市役所本庁舎、分庁舎総務部長
(2) その他の庁舎 当該庁舎の管理責任者
(防火管理者の責務)
第19条 防火管理者は、常に庁舎に適応する消火器、消火栓その他消防の用に供する消火設備及び避難設備の整備をし、定期又は臨時に点検を行う等災害の発生に備えるものとする。
2 防火管理者は、防火管理の徹底を図るため火災予防に関する研究会、講習会等を開催し、次条に定める火気取締責任者の指揮監督をするものとする。
(火気取締責任者の設置等)
第20条 火災予防上必要な措置を講ずるため、各所管事務室に火気取締責任者を置く。
2 各課等の長は、当該各課等の職員のうちから火気取締責任者を選任し、財産運営課長に届け出なければならない。
(火気取締責任者の責務)
第21条 火気取締責任者は、防火管理者の命を受け、所管事務室内及びその周辺における次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 火気及びその取扱いの管理に関すること。
(2) 消火器、消火栓及び避難設備の位置、数量及びその使用方法の確認並びに職員に対する周知に関すること。
(3) その他火災の防止に関すること。
(火気取締責任者の表示)
第22条 各課等の長は、火気取締責任者の氏名を所管事務室ごとにその入口でみやすい場所に火気取締責任者表示板(第2号様式)により表示しなければならない。
(火災予防)
第23条 庁舎内においては、火災予防のため次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに危険物及び引火しやすい物件を持ち込むこと。
(2) 防火管理者の許可を得ず、たき火をし、又は電熱器その他の火気を使用すること。
(3) 喫煙すること。
(4) 残火、灰等を所定の場所以外に捨てること。
(5) 防火管理者の許可を得ず、消火設備、警報設備及び避難設備等を移動させること。
(6) その他火災予防上危険なこと。
(消火義務)
第24条 職員が庁舎内の火災を発見したときは、直ちに尾三消防本部及び防火管理者に急報するとともに消火に努めなければならない。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持及び管理について必要な事項は、管理責任者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月14日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月11日規則第30号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月13日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。