○日進市行政改革推進委員会規則

昭和60年7月8日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年日進町条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、日進市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第3条に規定する委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体代表等

(3) 経営者代表

(4) 勤労者代表

(5) 市民

(専門部会)

第3条 委員会に行政改革に関する専門的な調査、審議を行うため専門部会を置くことができる。

2 専門部会は委員のうちから、会長が指名した部会員により構成する。

3 専門部会に部会長を置き、会長が指名する。

4 部会長は、専門部会の会務を総理し、審議結果等を委員会に報告する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、1年を超えない範囲内で委員の任期を延長することができる。

3 会長の任期は、委員の任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第6条 会長は議事に関し、必要があると認めるときは、市長又は関係市職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(準用)

第7条 第5条から第7条までの規定は、専門部会について準用する。この場合において、「委員会」とあるのは「専門部会」と、「委員」とあるのは「部会員」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月25日規則第31号)

この規則は、平成11年6月27日から施行する。

(平成14年8月29日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市行政改革推進委員会規則は、平成14年8月20日から適用する。

(平成17年10月7日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(日進市補助金等検討委員会規則の廃止)

2 日進市補助金等検討委員会規則(平成12年日進市規則第37号)は、廃止する。

(平成21年12月8日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

日進市行政改革推進委員会規則

昭和60年7月8日 規則第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年7月8日 規則第12号
平成11年6月25日 規則第31号
平成14年8月29日 規則第38号
平成17年10月7日 規則第53号
平成18年5月1日 規則第31号
平成21年12月8日 規則第54号
平成23年4月1日 規則第16号