○日進市行政改革推進委員会規則
昭和60年7月8日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年日進町条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、日進市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第3条に規定する委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 公共的団体代表等
(3) 経営者代表
(4) 勤労者代表
(5) 市民
(専門部会)
第3条 委員会に行政改革に関する専門的な調査、審議を行うため専門部会を置くことができる。
2 専門部会は委員のうちから、会長が指名した部会員により構成する。
3 専門部会に部会長を置き、会長が指名する。
4 部会長は、専門部会の会務を総理し、審議結果等を委員会に報告する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、1年を超えない範囲内で委員の任期を延長することができる。
3 会長の任期は、委員の任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第6条 会長は議事に関し、必要があると認めるときは、市長又は関係市職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月25日規則第31号)
この規則は、平成11年6月27日から施行する。
附則(平成14年8月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市行政改革推進委員会規則は、平成14年8月20日から適用する。
附則(平成17年10月7日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(日進市補助金等検討委員会規則の廃止)
2 日進市補助金等検討委員会規則(平成12年日進市規則第37号)は、廃止する。
附則(平成21年12月8日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。