○日進市行政改革推進委員会設置条例
昭和60年6月29日
条例第13号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した、簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、日進市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、日進市の行政改革の推進に関する重要事項を調査、審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市長の定める部課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第1号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。