○日進市行政改革推進委員会設置条例

昭和60年6月29日

条例第13号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した、簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、日進市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、日進市の行政改革の推進に関する重要事項を調査、審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市長の定める部課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第1号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

日進市行政改革推進委員会設置条例

昭和60年6月29日 条例第13号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年6月29日 条例第13号
平成12年3月28日 条例第1号