○日進市議会公印規程
昭和52年3月18日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、日進市議会の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 公印は、朱印とし、その名称、印影、寸法及び用途は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印は、事務局長が保管する。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻、廃棄等のつど必要な事項を登載しなければならない。
(作成及び改廃)
第5条 公印の作成、改刻又は廃棄は、議長の決裁を得なければならない。
(公示)
第6条 公印を作成し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。
(使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、原議その他証拠書類を添えて、保管者に提示し、承認を得なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月1日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月12日議会訓令第1号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | ひな型 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 保管者 |
議長印 | 20×20 | 一般文書用 | 議会事務局長 | |
議長印 | 30×30 | 表彰用 | 議会事務局長 | |
委員長印 | 20×20 | 一般文書用 | 議会事務局長 | |
議会印 | 21×21 | 一般文書用 | 議会事務局長 | |
事務局長印 | 20×20 | 一般文書用 | 議会事務局長 |