○日進市議会公印規程

昭和52年3月18日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日進市議会の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 公印は、朱印とし、その名称、印影、寸法及び用途は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、事務局長が保管する。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻、廃棄等のつど必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改廃)

第5条 公印の作成、改刻又は廃棄は、議長の決裁を得なければならない。

(公示)

第6条 公印を作成し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、原議その他証拠書類を添えて、保管者に提示し、承認を得なければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、日進市公印規程(昭和43年日進町訓令第1号)の規定の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年8月12日議会訓令第1号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

ひな型

寸法

(ミリメートル)

用途

保管者

議長印

画像

20×20

一般文書用

議会事務局長

議長印

画像

30×30

表彰用

議会事務局長

委員長印

画像

20×20

一般文書用

議会事務局長

議会印

画像

21×21

一般文書用

議会事務局長

事務局長印

画像

20×20

一般文書用

議会事務局長

画像

日進市議会公印規程

昭和52年3月18日 議会訓令第1号

(平成6年8月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和52年3月18日 議会訓令第1号
昭和56年9月1日 議会訓令第1号
平成6年8月12日 議会訓令第1号