○日進市名誉市民条例施行規則

平成13年12月3日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市名誉市民条例(平成13年日進市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(日進市名誉市民推挙委員会への諮問)

第2条 市長は、名誉市民の推挙に関する事項を審査させるため、必要に応じて日進市附属機関の設置に関する条例(平成26年日進市条例第25号)別表に規定する日進市名誉市民推挙委員会に諮問することができるものとする。

(名誉市民章)

第3条 条例第4条第1項に規定する日進市名誉市民章(以下「名誉市民章」という。)は、別図に定めるところによる。

2 名誉市民章は、日進市名誉市民証(第1号様式)に添えて、これを贈呈する。

(章の着用)

第4条 名誉市民は、市の行う重要な式典に出席するときは、名誉市民章を着用するものとする。

(章の再交付)

第5条 名誉市民章は、再交付しない。ただし、紛失、毀損等で市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に基づき再交付を受けようとするときは、名誉市民章再交付申請書(第2号様式)を提出するものとする。

(遺族の範囲)

第6条 条例第4条第1項ただし書に規定する遺族の範囲は、名誉市民の配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹とする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

別図(第3条関係)

七宝勲章 正章

97mm×83mm

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日進市名誉市民勲章

[仕様書]

材質:純銀製

勲章サイズ:97×83

材厚:8mm厚

七宝色数:8色

仕上げ:ロジュームメッキ、裏面ホーニング

月桂樹サイズ:19×22

材厚:2mm厚

七宝色数:1色

仕上げ:ロジュームメッキ、裏面ホーニング

リボン:正絹蝶付、36mm幅、紫白

ケース:ベルベット製、落とし付

別図(第3条関係)

副章

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日進市名誉市民バッジ

[仕様書]

材質:純銀製

バッジサイズ:18φ

材厚:6mm厚

七宝色数:8色

仕上げ:ロジュームメッキ

裏金具:タイタック

ケース:桐箱

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日進市名誉市民条例施行規則

平成13年12月3日 規則第26号

(令和2年12月9日施行)