○日進市名誉市民条例

平成13年11月12日

条例第29号

日進市名誉市民条例(昭和39年日進町条例第11号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、日進市名誉市民(以下「名誉市民」という。)を推挙し、その功績を顕彰することを目的とする。

(推挙の基準)

第2条 市民又は市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は政治、経済、学術若しくは技芸の進展に寄与して、広く社会の進歩発展に貢献し、その功績が特に顕著であり、かつ、市民の尊敬を受ける者には、この条例の定めるところにより、名誉市民の称号を贈り、これを顕彰する。

(推挙の方法)

第3条 市長は、前条の規定に該当すると認める者があるときは、議会の同意を得てこれを決定し、名誉市民の称号を贈るものとする。

(顕彰)

第4条 市長は、名誉市民に対し、日進市名誉市民証及び日進市名誉市民章を贈呈する。ただし、名誉市民が故人である場合には、その者の遺族に対して、贈呈する。

2 市長は、名誉市民の称号を贈られた者の氏名及び功績の概要を市民に公表するものとする。

(待遇)

第5条 市長は、名誉市民に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。

(1) 市の行う重要な式典へ招待すること。

(2) 予算の範囲内において、功労金として一時金を贈ること。

(3) 死亡に際し、弔詞及び弔慰金を贈ること。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める待遇を与えること。

(取消し及びその効果)

第6条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、議会の同意を得て、名誉市民であることを取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により名誉市民であることを取り消したときは、その取り消した日から前条に基づく待遇を行わない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日進市名誉市民条例

平成13年11月12日 条例第29号

(平成13年11月12日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成13年11月12日 条例第29号